今御指摘の通称使用、これは日本独自の制度ということで、今御指摘もありましたように、国際的な様々な場面で理解されづらい、あるいはダブルネームということで不正を疑われる等々、様々な状況、これは我々も認識をしております。
現行法の下での旧姓の通称使用の拡大、あるいは旧姓の通称使用に関する法制度の導入では、社会生活上の不利益、これが全て解決をされるのかといえば解消されるわけではないといった、そうした御指摘、特に、パスポートのお話もされましたけれども、いわゆるマシンリーダブルゾーンと言われるところにおいて、これは当然、単記ということはなかなか今の状況では難しいということもあろうかと思います。
そういった中で、他方で、現行の制度の維持、あるいは旧姓の通称使用の法制化、これを希望される方々におかれましては、家族の一体感あるいは子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度には懸念を持たれている、そうしたことも一方であるということも承知をしております。
私どもといたしましては、今委員御指摘の観点も含めて、様々な御意見、御懸念を考慮の上、立法府、この国会におきまして建設的な議論が行われ、より広い国民の皆様方の間での理解、これが形成をされるということが重要と考えているところでございます。
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稲田朋美(自民)
大臣がおっしゃったように、最高裁では、ファミリーネームの価値、家族の呼称としての価値を認めていて、私は、社会の最小単位である家族に統一的な呼称、ファミリーネームがないという状況は、社会に根づいている家族観には合っていないように思います。
また、法制審案だと、結婚するときに子供の氏を決めるというんですが、健康上子供の産めない女性もいるし、高齢者の結婚が増えていることを考えると、そういうカップルへの配慮が欠けた案とも言えると思います。
一方で、九五%の女性が名字を変えている、これは実質的に平等なのかという疑問が最高裁で争われています。個人の尊厳、つまり、…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
厚生労働省の人口動態統計によりましても、今御指摘のように、夫の氏を選択をする夫婦の割合、これは令和五年度で約九四・五%ということで、この三十年ぐらい、そういったことでは大きな変化はないという状況であります。
そうした状況の中で、女性の側が氏を改めるということによって、仕事上あるいは日常生活上様々な不便、不利益が生じているとの御意見がある、この点についても承知をしております。こうした御意見はまさに真摯に受け止める、そうした必要があるのではないか、私どもとしてもそう考えているところであります。
その上で、夫婦の氏の在り方につきましては、現在でも国民の間に…
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稲田朋美(自民)
今大臣がおっしゃったように、不便、不利益もあるんですけれども、最高裁で違憲判決を出した五名の裁判官は、やはり本質的平等、それから個人の尊厳というところに着目をしているということであります。
また、通称が広く認められているのでいいという意見もあるんですけれども、通称だと、法的な呼称ではないので、通称を使うかどうか、いつ使うかは決まっていないし、自由な使い分けを許すダブルネームになるおそれがあり、悪用すれば社会は混乱します。
また、法的なものではないので、本人確認が高度に必要な年金、クレジット、パスポートのICチップには入れません。通称だと限界があるとい…
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の通称使用、これは日本独自の制度ということで、今御指摘もありましたように、国際的な様々な場面で理解されづらい、あるいはダブルネームということで不正を疑われる等々、様々な状況、これは我々も認識をしております。
現行法の下での旧姓の通称使用の拡大、あるいは旧姓の通称使用に関する法制度の導入では、社会生活上の不利益、これが全て解決をされるのかといえば解消されるわけではないといった、そうした御指摘、特に、パスポートのお話もされましたけれども、いわゆるマシンリーダブルゾーンと言われるところにおいて、これは当然、単記ということはなかなか今の状況では難しいということもあろうかと思います。
そういった中で、他方で、現行の制度の維持、あるいは旧姓の通称使用の法制化、これを希望される方々におかれましては、家族の一体感あるいは子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度には懸念を持たれている、そうしたことも一方であるということも承知をしております。
私どもといたしましては、今委員御指摘の観点も含めて、様々な御意見、御懸念を考慮の上、立法府、この国会におきまして建設的な議論が行われ、より広い国民の皆様方の間での理解、これが形成をされるということが重要と考えているところでございます。
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稲田朋美(自民)
私は、法制審案、選択的夫婦別氏か現状維持かの二者択一ではない、このように考えております。民法七百五十条の夫婦同氏、家族同氏のその規定は守りつつも、旧姓、婚姻前の氏を法的な個人の呼び名として使い続けることができる制度をつくってはどうかということをこの法務委員会でも提案をしているところでございます。
届出を要件とするので、届出によって、戸籍や子供の氏の決定など家族に関する規律についてはファミリーネームが用いられるけれども、個人は個人としての呼び名を法律上使うことができるということでありますが、この問題についてはまたの機会にまた質問したいと思います。
次に…
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13森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、再審請求審における証拠開示について定めた法令の規定というものはございません。裁判所が再審請求審において検察官等に証拠開示を命ずることができることを判示した最高裁判例もないものと承知しております。
その上で、下級審の裁判例の中には、今委員御指摘のように、再審請求審においても訴訟指揮権に基づく証拠開示命令をすることができる旨判示したものがございます。
他方で、再審請求審と通常審の手続の構造の違いや、再審請求審においては、再審開始事由について、再審請求権者から新規かつ明白な証拠が提出されていることが前提とされている手続の内容など…
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稲田朋美(自民)
私は、このルールがない状況において、裁判所が提出命令を出したら、それは従うべきだと思います。今局長がおっしゃったのは、判例の説明じゃないですか。私は、別に判例の説明は聞きたくないんです、知っているから。そうじゃなくて、刑事局長としてどう思うんだという、公益の代表者の検察を所管する刑事局長としてどう思うのかということを聞いているんです。
もう一回答弁してください。
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