松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、指定法人が取り扱う情報には仮名処理前の訴訟関係者の氏名や住所等が含まれることになるため、情報漏えい等に留意しつつ、適切に管理する必要がございます。

本法律案においては、指定法人の保有する民事裁判情報等に関する漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項を業務規程の必要的記載事項としており、所要の提出書類等により適切な情報セキュリティー対策が講じられているかについて審査することを想定しています。

利用サーバー等に関しましては、もとより適切な情報セキュリティー対策が講じられるべきものでございますが、その管理運営等に外資系事業者が関与していることの一事のみをもって直ちに情報漏えいが懸念されるとまでは考えておらず、現時点で利用サーバーの事業者等について限定を加えることは予定してはおりません。

いずれにいたしましても、法務省としては、その時々の情報セキュリティーに関する知見を踏まえた上で、個人情報等の取扱いに関して、指定法人において十分な安全管理措置が講じられるように業務規程の認可を適切に行うとともに、各種監督権限の行使を通じて、指定法人における民事裁判情報の適正な管理が徹底されるよう努めてまいります。

前後のやりとり

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