公明党の大森江里子でございます。
質問の機会を頂戴し、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について質問させていただきます。
令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会による報告書において、「判決書は憲法上公開が要請され、民事訴訟法においては訴訟記録の一部として何人も閲覧することができるものとされており、その内容は本来誰でもアクセスできるものである。」とあります。
また、「民事裁判情報は、社会全体で共有すべき公共財としての価値が高まっているというべきであり、先例性の高い事件や社会的に関心の高い事件等に限ることなく、これを広く国民に提供することに重要な意義があると考えられる。」ともあります。
制度創設の目的や国民にとっての利点についてはほかの委員の皆様からの質問もございましたし、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会も、今回の制度設計の大枠については賛成していることは承知しております。
その上で、幾つか質問をさせていただきます。
民事裁判情報に含まれる個人の氏名などは仮名処理がされるようですが、法人の名称や所在地は仮名処理の対象となるのでしょうか。法人は大企業や中小企業など規模も様々ですが、規模によって取扱いが異なるのか、また、個人事業主の屋号などは取扱いがどのようになるのか、お伺いいたします。
138尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
全国各地の消費生活センターには、いいねを押すだけ、スタンプを押すだけ等の簡単な作業で稼げると言いながら、実際には報酬が得られなかった等の副業トラブルについての相談が寄せられており、その件数は増加傾向にあります。
そのため、消費者庁及び国民生活センターでは、そのような消費者被害の未然防止を図るために、引き続き、SNSの活用を含めた多様な手法を用いて、消費者に強く注意喚起を行ってまいります。
この発言のページ
139
円より子(国民)
終わります。
ありがとうございました。
この発言のページ
140
西村智奈美(立憲)
次に、大森江里子さん。
この発言のページ
- (上の発言)
141
大森江里子(公明)
公明党の大森江里子でございます。
質問の機会を頂戴し、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について質問させていただきます。
令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会による報告書において、「判決書は憲法上公開が要請され、民事訴訟法においては訴訟記録の一部として何人も閲覧することができるものとされており、その内容は本来誰でもアクセスできるものである。」とあります。
また、「民事裁判情報は、社会全体で共有すべき公共財としての価値が高まっているというべきであり、先例性の高い事件や社会的に関心の高い事件等に限ることなく、これを広く国民に提供することに重要な意義があると考えられる。」ともあります。
制度創設の目的や国民にとっての利点についてはほかの委員の皆様からの質問もございましたし、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会も、今回の制度設計の大枠については賛成していることは承知しております。
その上で、幾つか質問をさせていただきます。
民事裁判情報に含まれる個人の氏名などは仮名処理がされるようですが、法人の名称や所在地は仮名処理の対象となるのでしょうか。法人は大企業や中小企業など規模も様々ですが、規模によって取扱いが異なるのか、また、個人事業主の屋号などは取扱いがどのようになるのか、お伺いいたします。
142松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案では、有識者検討会の議論を参考にしつつ、仮名処理の対象とすべき情報を検討し、規模の大小を問わず、法人の名称や所在地については一律の仮名処理の対象とはしないこととしております。
有識者検討会においては、保護しようとする権利利益の性質に照らして、仮名処理によって保護を図るのが相当かという観点から議論が行われ、法人については、プライバシーが観念できず、民事裁判情報の利用の態様によって侵害され得る名誉や信用については不法行為責任の追及等による回復が可能であること、また、近時、企業経営における説明責任の社会的要請が高まっていること…
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143
大森江里子(公明)
御答弁ありがとうございました。
民事裁判情報の質問を続けさせていただきます。
民事裁判情報の誤記載や仮名処理の漏れなどが発生しないとは言い切れないと思っております。誤りが判明した場合の対応方法はどのようになるのか、お伺いいたします。
この発言のページ
144松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
本法律案においては、指定法人の業務規程に、仮名処理の加工の方法に加え、苦情の処理に関する事項を定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしております。
仮名処理に漏れがあった場合には、指定法人が自主的にこれを修正し、あるいは、苦情処理の一環として、訂正の申出を受けて必要な処理を行うことを想定しております。
法務省としては、指定法人による業務の遂行状況を注視し、必要に応じて監督命令を行うなど、適切に対応してまいります。
この発言のページ