松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

民事訴訟手続のデジタル化については、令和二年三月に公表された民事司法制度改革の推進に関する関係府省庁連絡会議の取りまとめにおいて喫緊の課題とされておりまして、この取りまとめにおいては、電子データとして作成される判決書を広く国民に提供することについて、法務省において必要な検討を行うこととされました。そして、令和四年五月に民事訴訟法等の改正法案が成立しましたが、その際、両院の法務委員会において、判決書については国民が調査や分析をしやすいものとなるよう努めることとの附帯決議がされているところです。

こうした経緯も踏まえ、法務省においては、同年十月から各界の有識者の協力を得て民事判決情報データベース化検討会を開催し、デジタル社会にふさわしい民事裁判情報の提供の在り方について検討を進めてまいりました。令和六年七月、この検討会の報告書が取りまとめられ、デジタル化された判決書等について法務大臣の監督する非営利の民間団体がこれを集約し、訴訟関係者の氏名、住所等に仮名処理を行って利用者に有償提供するという制度が提案されたものでございます。

そこで、この報告書の内容も踏まえ、所要の法整備を行うため、本法律案を提出したものでございますが、本法案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤整備を図るという意義を有しているものと考えております。

前後のやりとり

88の発言を見る

96の発言を見る