今、局長、早口で御答弁くださったんだけれども、その御答弁の間に、別段の意思表示というのがちゃんと入っていたんですよ。だから、別段の意思表示があると、法制審議会の区分所有法部会で別段の意思表示があればということがはっきり入っちゃっていて、今の御答弁でも、別段の意思表示があると、これがもうもたなくなるんですよ、崩れちゃうんですよ。
だから、私は、この別段の意思表示が入っているし遡及もされないし、そうすると、今、全国に七百万戸以上あると言われているマンションの方々、お住まいの方々の、外壁のタイルが落ちてきた、どうする、修補、修繕しなくちゃいけない、一刻も早く修繕しなくちゃいけない、分譲業者は修繕してくれない、じゃ、もう裁判に訴えるしかないというときに、どうしたっていろいろなトラブルが現場では起きてきますよ。
前回も指摘しましたけれども、例えば転売した外国人、これは外国人だけに限らないんですが、管理組合に対する返還請求権は、前回、私は五年と時効を申し上げたんですけれども、十年の時効というふうに昨日教わりましたので、そこを私は訂正したいと思いますが、この時効が発生するまでずっと待たなきゃいけないんですよ。使えないじゃないですか、使っていいよということを言われない限り。なので、結局、その五年間は塩漬けになるし、業者さんとの話合いで一年間かかるし、塩漬けになるし、その後もっと時間がかかる。そうすると、修繕に実際に入るまで九年から十年かかるんですね。
ですから、私は、今回の法改正については、これで終わりにします、答弁は要りません、転売時に損害賠償請求権も当然承継をすべきで、標準管理規約も改定するなら遡及するべきとずっと主張していきたいと思います。
区分所有法という特別法の根本原則に従って、今そこに暮らしている住民の安全と安心のために、この趣旨を盛り込んでのしかるべき修正がなされることは大事だと申し上げて、私の今日の質問といたします。
ありがとうございました。
86竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の区分所有法十五条の規定でございますが、先ほど申し上げました、その共用部分の持分が専有部分の処分に従う、あるいは、専有部分と分離処分はできないという規定になっておりまして、今回問題になっておりますのは、持分、それ自体ではなくて、共用部分の瑕疵から発生する損害賠償請求権の話でございます。
ですので、ちょっと規律が違うというふうに考えておりまして、損害賠償請求権自体は、個々の売買契約から発生して、個々の区分所有者にそれぞれ帰属する権利というふうに認識をしておるところでございます。
この発言のページ
87
鎌田さゆり(立憲)
いや、共用部分の補修に代わる損害賠償請求権は、共用部分の価値を回復するためのものですよ。とすれば、専有部分の処分に随伴するし、専有部分の処分と分離することはできないと考えるべきです。
法務省さんの案では、区分所有法十五条一項、十五条二項の趣旨に反することは、私は明らかだと思います。当然承継する方が区分所有法の十五条一項、十五条二項の趣旨により合致することは、私は明らかだと思います。
予定していたのもたくさんあるんですけれども、時間ですので飛ばしていきたいと思いますが、通知による意思表示の問題について伺っていきたいと思います。
通知による意思表示の問…
この発言のページ
88竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、改正法の中身でございますが、共用部分について生じた損害賠償請求権につきまして、管理者は、旧区分所有者のために訴訟追行をすることができますが、旧区分所有者にその旨を通知しなければならないこととしております。この通知はあくまで一方的な通知でございまして、通知の内容について、旧区分所有者の承諾を得るという必要はございません。
そのため、旧区分所有者が共用部分について生じた損害賠償請求権についての管理者による訴訟追行を知らなくても、別段の意思表示がない限りは、管理者は旧区分所有者のために当該損害賠償請求権について訴訟追行をすることは…
この発言のページ
- (上の発言)
89
鎌田さゆり(立憲)
今、局長、早口で御答弁くださったんだけれども、その御答弁の間に、別段の意思表示というのがちゃんと入っていたんですよ。だから、別段の意思表示があると、法制審議会の区分所有法部会で別段の意思表示があればということがはっきり入っちゃっていて、今の御答弁でも、別段の意思表示があると、これがもうもたなくなるんですよ、崩れちゃうんですよ。
だから、私は、この別段の意思表示が入っているし遡及もされないし、そうすると、今、全国に七百万戸以上あると言われているマンションの方々、お住まいの方々の、外壁のタイルが落ちてきた、どうする、修補、修繕しなくちゃいけない、一刻も早く修繕しなくちゃいけない、分譲業者は修繕してくれない、じゃ、もう裁判に訴えるしかないというときに、どうしたっていろいろなトラブルが現場では起きてきますよ。
前回も指摘しましたけれども、例えば転売した外国人、これは外国人だけに限らないんですが、管理組合に対する返還請求権は、前回、私は五年と時効を申し上げたんですけれども、十年の時効というふうに昨日教わりましたので、そこを私は訂正したいと思いますが、この時効が発生するまでずっと待たなきゃいけないんですよ。使えないじゃないですか、使っていいよということを言われない限り。なので、結局、その五年間は塩漬けになるし、業者さんとの話合いで一年間かかるし、塩漬けになるし、その後もっと時間がかかる。そうすると、修繕に実際に入るまで九年から十年かかるんですね。
ですから、私は、今回の法改正については、これで終わりにします、答弁は要りません、転売時に損害賠償請求権も当然承継をすべきで、標準管理規約も改定するなら遡及するべきとずっと主張していきたいと思います。
区分所有法という特別法の根本原則に従って、今そこに暮らしている住民の安全と安心のために、この趣旨を盛り込んでのしかるべき修正がなされることは大事だと申し上げて、私の今日の質問といたします。
ありがとうございました。
90
西村智奈美(立憲)
次に、金村龍那さん。
この発言のページ
91
金村龍那(維新)
日本維新の会の金村龍那です。どうもありがとうございます。
まず、改めて、他の委員もお伺いしておりましたが、今回の法案提出に至った経緯や意義のところをもう一度問いたいと思います。
経緯については様々お話しいただいているんですけれども、ただ単にデジタル化、時代の要請とともに民事裁判のデータベース化をただやるだけでは、イノベーションにもつながりませんし、本当の意味での活用には至らないと思います。
そういう意味では、司法の分野においても本法案の提出に至った経緯と意義を改めて確認させてください。
この発言のページ
92松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
民事訴訟手続のデジタル化については、令和二年三月に公表された民事司法制度改革の推進に関する関係府省庁連絡会議の取りまとめにおいて喫緊の課題とされておりまして、この取りまとめにおいては、電子データとして作成される判決書を広く国民に提供することについて、法務省において必要な検討を行うこととされました。そして、令和四年五月に民事訴訟法等の改正法案が成立しましたが、その際、両院の法務委員会において、判決書については国民が調査や分析をしやすいものとなるよう努めることとの附帯決議がされているところです。
こうした経緯も踏まえ、法務省において…
この発言のページ