松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

保有民事裁判情報は、訴訟関係者の氏名や住所など仮名処理前の情報を含むものであり、有識者検討会では、利用の必要がなくなったときは遅滞なく削除をすべきとも指摘されておりますが、その保管期間については、仮名処理の訂正などのために引き続き利用する必要性や必要な安全管理措置を講じつつ保管するコスト等を考慮して、今後、指定法人において検討することとなります。

これに対し、仮名加工民事裁判情報は、基幹となるデータベースを構成するものとして、できる限り長期間保管され、利用者の用に供されるのが望ましいと考えられますが、有識者検討会では、保管に要する費用等の観点から一定の限度があるのもやむを得ないとの指摘もございました。

これら保有民事裁判情報や仮名加工民事裁判情報の保管期間については、まずは指定法人において検討されるべき事項ではありますが、まず、保有民事裁判情報については安全管理措置に関わるものであり、また、仮名加工民事裁判情報については民事裁判情報管理提供業務の在り方そのものに関わるものでございますので、具体的には法務省令や業務規程の定めによることとなりますが、業務規程の認可、本法案の第八条第一項などを通じて、その在り方が適切なものとなるよう対応してまいりたいと考えております。

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