松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用することを想定しています。

指定法人から直接民事裁判情報の提供を受ける者としては、主に、このような利用を行う判例データベース事業者、出版社、いわゆるリーガルテック企業、研究機関などを想定しています。

なお、指定法人は、正当な理由があるときを除いて情報提供契約の締結を拒絶してはならないこととしておりますので、制度上は個人の利用が制限されるものではございません。しかし、指定法人による民事裁判情報の提供は、主たる利用者のニーズに対応するべく、機械判読に適した形式で行われることが想定されるため、必ずしも一般の個人が個々の判例を閲読するのに適した形式とはならないものと考えられます。

また、指定法人に対して一件ずつの民事裁判情報の提供を求めることについては、そのための検索機能や決済手段など所要のシステムの整備に要する費用を増大させ、指定法人が収支を賄うため、提供料金の高騰を招いて、ひいては民事裁判情報の幅広い利用を阻害しかねないと考えております。

これらの事情に鑑み、委員御指摘のとおり、一般的には、個人の方については、一次利用者が提供する製品、サービスについて二次的な利用をしていただくということを想定しております。

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