お答えいたします。
父母相互の人格尊重、協力義務や、子に対する人格尊重義務の違反の有無ですが、個別具体的な状況におきまして個々の事情を前提に判断されるべきものであり、客観的な基準を示すことは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、委員御指摘の内閣府のウェブサイトに挙げられているような行為、すなわち殴ったり蹴ったりするなど直接何らかの有形力を行使する行為、心ない言動等により相手の心を傷つける行為、嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといった行為等があった場合には、あくまで個々の事情にはよるものの、委員御指摘のような義務違反があったものとして、親権者の指定、変更の審判や、親権喪失、親権停止の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
125本本村伸子(共産)
少なくとも、再審法に関する論文を多く書いている学者、研究者の方々は特別委員にするなど、お話を一回だけではなく複数回、何度も聞いて、知見を踏まえるべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
様々な立場の方々からの声を踏まえて、こうした調査審議が行われるということも、これは大事、重要であると私も考えております。
ただ、その上で、今回、そうした委員、幹事ということで申し上げれば、先ほど申し上げましたように、今、諮問内容等に照らし合わせて、再審請求事件の実情を踏まえながら、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した、ふさわしい方々にお願いをしていると私は考えております。
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127本本村伸子(共産)
是非、専門的な知見のある学者、研究者の方々からもしっかりと意見を聞いて、それを踏まえて審議をするべきだというふうに思っております。
再審弁護に取り組み、日弁連の再審法の改正実現本部の鴨志田祐美弁護士や、あるいは、袴田さんの無罪事件で再審開始決定と死刑と拘置の執行停止の決定を行った裁判官でありました村山浩昭弁護士が入ったということはよかったというふうに思いますけれども、しかし、学者、研究者の部分でバランスに欠いている、公正性に欠いているというふうに思いますので、是非、その点を是正しながら、議連の方も動いてまいりますけれども、法制審の方、公正なやり方をまず…
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- (上の発言)
128竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
父母相互の人格尊重、協力義務や、子に対する人格尊重義務の違反の有無ですが、個別具体的な状況におきまして個々の事情を前提に判断されるべきものであり、客観的な基準を示すことは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、委員御指摘の内閣府のウェブサイトに挙げられているような行為、すなわち殴ったり蹴ったりするなど直接何らかの有形力を行使する行為、心ない言動等により相手の心を傷つける行為、嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといった行為等があった場合には、あくまで個々の事情にはよるものの、委員御指摘のような義務違反があったものとして、親権者の指定、変更の審判や、親権喪失、親権停止の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
129本本村伸子(共産)
協力義務と書いてあることが支配の手段として使われてはならないというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
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130竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、改正民法では父母相互の人格尊重、協力義務の規定を創設したところでございます。この規定は、子に関する権利の行使又は義務の履行に関しまして、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないという親の責務を明確化したものでございます。
どのような場合にこれらの義務に違反したと評価されるかは個別具体的な事情に即して判断されることとなりますが、あくまで子の利益という観点から判断されるものでありまして、御指摘のような協力義務違反が支配の手段として使われることは規定の趣旨に反するものであり、あってはならないと考え…
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131本本村伸子(共産)
身体的、精神的、性的暴力は支配の手段であるということを前提とし、支配から子供とともに逃げることが人格尊重、協力義務規定によって妨げられる、こういうことはあってはならないというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
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