本村伸子 (日本共産党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

是非、専門的な知見のある学者、研究者の方々からもしっかりと意見を聞いて、それを踏まえて審議をするべきだというふうに思っております。

再審弁護に取り組み、日弁連の再審法の改正実現本部の鴨志田祐美弁護士や、あるいは、袴田さんの無罪事件で再審開始決定と死刑と拘置の執行停止の決定を行った裁判官でありました村山浩昭弁護士が入ったということはよかったというふうに思いますけれども、しかし、学者、研究者の部分でバランスに欠いている、公正性に欠いているというふうに思いますので、是非、その点を是正しながら、議連の方も動いてまいりますけれども、法制審の方、公正なやり方をまず前提としてやっていただきたいというふうに思っております。

次に、改定民法について質問をさせていただきたいというふうに思います。

自民党の筆頭理事であられます小泉元法務大臣とはこの問題でやり取りをさせていただきましたけれども、人格尊重義務そして協力義務が明記をされました。DV、虐待ケースの場合は、人格を尊重しておらず、加害者側は協力義務違反に当たるという答弁もございました。

そこで、伺いたいというふうに思うんですけれども、DVの範囲なんです。

法務省民事局が出しております「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」という解説のパンフレットがあるんですけれども、ここの人格尊重や協力義務というところの部分で、DVの範囲が正しく認識されているのかということを少し疑問に思いましたので、質問させていただきたいと思います。

内閣府のホームページにあるDVの範囲ですけれども、身体的なもの、精神的なもの、経済的なもの、性的なものということで、様々書かれております。

平手で打つですとか、物を投げつけるですとか、大声でどなる、誰のおかげで生活できているんだと言う、生活費を渡さない、外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする、殴るそぶりをしたり、物を投げつけたりするふりをして脅かすとか、あるいは、嫌がっているのに性的行為を行うですとか、避妊に協力しないですとか、そうしたことが書かれているわけですけれども。

人格尊重義務、協力義務の部分、協力義務違反であるDVの範囲に含まれるものは、内閣府のこのホームページにある内容を全て含んでいるということでよろしいでしょうか。

前後のやりとり

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