森本宏法務省刑事局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

まず、ICCローマ規程におきましては、対象犯罪を各締約国において処罰できるようにすることが義務づけられているものではないというふうに承知しております。

その上で、委員御指摘のように、一部処罰できないものというのが存在していることは私どもも承知しておりますが、重大犯罪につきましてはそのほとんどが既に現行法において処罰可能であって、現行法において処罰できないものは極めて限られているということがございまして、そのために、ICCローマ規程と現行法との理論的に認められる処罰の僅かな間隙と言ったらあれかもしれませんけれども、それを埋めるために新たな罰則を設けるまでの必要性を認めるまでには至っていないというところでございます。

もっとも、先ほどの附帯決議については、国内で捜査し訴追し、かつ、処罰するための体制及び運用の確保に努めることが求められておりまして、重大犯罪のほとんどが現行法の範囲内で処罰可能であることから、我が国が管轄権を有する事案が発生した場合には、捜査当局において法と証拠に基づいて適切に対処するものと考えております。

前後のやりとり

111の発言を見る

119の発言を見る