森本刑事局長、時間が来ていますので、答弁は簡潔でお願いいたします。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
分かりました。
続き、いわゆる証人テストについてお伺いいたします。
証人テストの法的根拠とその運用実態についてお伺いいたします。また、不適切な証人テストが行われないように何か取り組んでいることがあるか、教えてください。
お答えいたします。 いわゆる証人テストは、刑事訴訟規則百九十一条の三の、証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によって、適切な尋問をすることができるよう準備しなければならないとの規定に基づいて行われております。 一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、証人尋問を円滑に行うため、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認などをして、証人テストを適切に実施しているものと承知しております。 不適正な証人尋問が行われないようにという御質問がございましたけれども、仮に不適正、不当な証人テス…
証人尋問で証人テスト自体が正しく運用されていたかということは、証人テストそのものの録音や録画がなければできないと私は思います。検証可能なように証人テストを録音、録画すべきと考えますが、いかがですか。
- (上の発言)
森本刑事局長、時間が来ていますので、答弁は簡潔でお願いいたします。
証人テストは、今述べましたとおり、取調べとは異なりまして、本来、その際における供述内容それ自体を証拠として収集することを目的とした手続ではございません。
先ほど申しましたとおり、不当な証人テスト等が実施されることにより証言の信用性に問題があると疑われる場合には、証人尋問においてその経緯等が吟味され得るものでございまして、証人テストを録音、録画することについては、その必要も含めまして、極めて慎重な検討が必要であるものと考えております。
松下さん、時間ですので、終わってください。
はい、済みません。
慎重に検討して、録音、録画を証人テストでもしていただきたいと思います。
以上です。