お答えいたします。
いわゆる証人テストは、刑事訴訟規則百九十一条の三の、証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によって、適切な尋問をすることができるよう準備しなければならないとの規定に基づいて行われております。
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、証人尋問を円滑に行うため、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認などをして、証人テストを適切に実施しているものと承知しております。
不適正な証人尋問が行われないようにという御質問がございましたけれども、仮に不適正、不当な証人テストが実施されることにより証言の信用性に問題があると疑われる場合には、証人尋問においてその経緯等が吟味され得るものと承知しておりますけれども、日々の業務におきましては、上司の指導を通じ、適切なテストの実施に努めているほか、無罪判決等があった場合には、控訴の要否等を検討する過程で問題点について検討したり、勉強会を開催しましたり、あるいは会合において事例を報告するなどして問題を共有する。さらに、捜査、公判上の不適正な行為については、調査の上、指導監督を行うなどして、適正な検察権の行使に向けた改善や再発防止を図っているものと承知しております。
44松松下玲子(立憲)
私は、昨年十二月のこの委員会質問でも、再審法を改正すべきだという質問をさせていただいております。
立法事実が明らかで、まさに冤罪で苦しんでいる方がいる、その事実に目を向けたら、これは法制審というのはどれくらい時間がかかるんだろう、一年半、二年とか、また先、この先もかかるのかなということで、不安を覚えもいたします。早急に再審法を改正するためにも、超党派の議連も準備をしている議員立法が提案された場合の法制審の位置づけや役割はどうなるのかということを教えてください。
この発言のページ
45森森本宏法務省刑事局長
まず、議員立法に関わる事柄について当局として所見を述べることは差し控えたいと思います。
まだ出ておりませんので、仮定の御質問にお答えすることは困難ではございますけれども、法務省といたしましては、再審制度の改正は、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであり、刑事司法の制度及び実務に非常に大きな影響を及ぼし得るものでありますことから、刑事法に関する基本的な事項をつかさどる法制審議会に対して十分な御審議というものをお願いしたということでございまして、法務省といたしましては、十分に御審議いただいた上で、大臣も何度も申し上げておりますが、できる限り早期に答申…
この発言のページ
46松松下玲子(立憲)
分かりました。
続き、いわゆる証人テストについてお伺いいたします。
証人テストの法的根拠とその運用実態についてお伺いいたします。また、不適切な証人テストが行われないように何か取り組んでいることがあるか、教えてください。
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- (上の発言)
47森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
いわゆる証人テストは、刑事訴訟規則百九十一条の三の、証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によって、適切な尋問をすることができるよう準備しなければならないとの規定に基づいて行われております。
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、証人尋問を円滑に行うため、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認などをして、証人テストを適切に実施しているものと承知しております。
不適正な証人尋問が行われないようにという御質問がございましたけれども、仮に不適正、不当な証人テストが実施されることにより証言の信用性に問題があると疑われる場合には、証人尋問においてその経緯等が吟味され得るものと承知しておりますけれども、日々の業務におきましては、上司の指導を通じ、適切なテストの実施に努めているほか、無罪判決等があった場合には、控訴の要否等を検討する過程で問題点について検討したり、勉強会を開催しましたり、あるいは会合において事例を報告するなどして問題を共有する。さらに、捜査、公判上の不適正な行為については、調査の上、指導監督を行うなどして、適正な検察権の行使に向けた改善や再発防止を図っているものと承知しております。
48松松下玲子(立憲)
証人尋問で証人テスト自体が正しく運用されていたかということは、証人テストそのものの録音や録画がなければできないと私は思います。検証可能なように証人テストを録音、録画すべきと考えますが、いかがですか。
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西村智奈美(立憲)
森本刑事局長、時間が来ていますので、答弁は簡潔でお願いいたします。
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50森森本宏法務省刑事局長
証人テストは、今述べましたとおり、取調べとは異なりまして、本来、その際における供述内容それ自体を証拠として収集することを目的とした手続ではございません。
先ほど申しましたとおり、不当な証人テスト等が実施されることにより証言の信用性に問題があると疑われる場合には、証人尋問においてその経緯等が吟味され得るものでございまして、証人テストを録音、録画することについては、その必要も含めまして、極めて慎重な検討が必要であるものと考えております。
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