森本宏法務省刑事局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

いわゆる証人テストは、刑事訴訟規則百九十一条の三の、証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によって、適切な尋問をすることができるよう準備しなければならないとの規定に基づいて行われております。

一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、証人尋問を円滑に行うため、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認などをして、証人テストを適切に実施しているものと承知しております。

不適正な証人尋問が行われないようにという御質問がございましたけれども、仮に不適正、不当な証人テストが実施されることにより証言の信用性に問題があると疑われる場合には、証人尋問においてその経緯等が吟味され得るものと承知しておりますけれども、日々の業務におきましては、上司の指導を通じ、適切なテストの実施に努めているほか、無罪判決等があった場合には、控訴の要否等を検討する過程で問題点について検討したり、勉強会を開催しましたり、あるいは会合において事例を報告するなどして問題を共有する。さらに、捜査、公判上の不適正な行為については、調査の上、指導監督を行うなどして、適正な検察権の行使に向けた改善や再発防止を図っているものと承知しております。

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