日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
電磁的記録提供命令の令状で取得をする情報の限定に関して、質問をさせていただきたいと思います。
鈴木大臣は、四月一日の法務委員会でこのように答弁をされました。提供を命じることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定されると規定していますということ、そして、関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります、また、被疑事件等との関連性があるものに限定をされることとなりますし、その命令に対しても不服申立てをすることができるというふうにおっしゃっております。
この不服申立てがなかなか使えないというのが現実であるということも各委員が論戦をしてきたところです。また、関連性等があると認めたもののみを令状に記載、記録ということも繰り返し答弁をされました。
また、最高裁は、電磁的記録提供命令における令状に、どのように具体的に特定をしていくかにつきましては、これまでの令状の記載方法等も参考にしながら、まさに現場の裁判官同士で議論されるべきものでありますけれども、一般論として申し上げれば、被疑事実との関連性を有する範囲のものに限られることはもとより、被処分者においてどの電磁的記録を提供すればいいのか判断できる程度の特定が必要になるものと考えておりますというふうに答弁をされております。
このことに関しまして、電磁的記録提供命令の情報の取得、令状の情報の取得の範囲は、具体的にどのように限定をしていくのかという点について、法制審の部会でどのように具体的に議論をされたのかというのをまず確認をさせていただきたいと思います。
135森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関において、修正案により設けられることとされている附則の規定を含めまして、刑事訴訟法、それから刑事訴訟確定記録法や法務大臣訓令である記録事務規程などの各種事務規定などに従って、適切な証拠の収集や保管、保存に努めていくということが肝要であるというふうに考えております。
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136小小竹凱(国民)
質問を終わります。ありがとうございました。
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137
西村智奈美(立憲)
次に、本村伸子さん。
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- (上の発言)
138本本村伸子(共産)
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
電磁的記録提供命令の令状で取得をする情報の限定に関して、質問をさせていただきたいと思います。
鈴木大臣は、四月一日の法務委員会でこのように答弁をされました。提供を命じることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定されると規定していますということ、そして、関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります、また、被疑事件等との関連性があるものに限定をされることとなりますし、その命令に対しても不服申立てをすることができるというふうにおっしゃっております。
この不服申立てがなかなか使えないというのが現実であるということも各委員が論戦をしてきたところです。また、関連性等があると認めたもののみを令状に記載、記録ということも繰り返し答弁をされました。
また、最高裁は、電磁的記録提供命令における令状に、どのように具体的に特定をしていくかにつきましては、これまでの令状の記載方法等も参考にしながら、まさに現場の裁判官同士で議論されるべきものでありますけれども、一般論として申し上げれば、被疑事実との関連性を有する範囲のものに限られることはもとより、被処分者においてどの電磁的記録を提供すればいいのか判断できる程度の特定が必要になるものと考えておりますというふうに答弁をされております。
このことに関しまして、電磁的記録提供命令の情報の取得、令状の情報の取得の範囲は、具体的にどのように限定をしていくのかという点について、法制審の部会でどのように具体的に議論をされたのかというのをまず確認をさせていただきたいと思います。
139森森本宏法務省刑事局長
お尋ねの点につきましては、まず、部会の第七回会議において、弁護士である委員から、令状でどの程度特定するかといった点からも議論の対象となるとの趣旨の意見が示され、第十回会議におきましては、刑事法研究者である委員から、電磁的記録提供命令の対象となる電磁的記録は、現行の記録命令付差押えと同様に、令状において被疑事実等との関連性を有する範囲が明示、特定されることになると考える。さらに、現行の記録命令付差押えの令状における記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録について、例えば○年○月から○月○日までの間における電話番号○○○○番の携帯電話の通話履歴などといった形…
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140本本村伸子(共産)
今、議論、局長が紹介をしていただきましたけれども、かなり部分的な御紹介だったというふうに思います。
先ほど御紹介がありました法制審議会の刑事法(情報通信技術関係)部会の委員の久保有希子弁護士、第二東京弁護士会の方ですけれども、第七回の部会で次のようにおっしゃっておりました。大事な点だというふうに思いますので、ちょっと長いんですけれども、御紹介をさせていただきたいというふうに思います。
是非今後については、この令状の記載事項という議題についても論点とした上で、適切な情報を前提とした電磁的記録提供命令とし、令状の記載の仕方がどうあるべきかということを、情…
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141
鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど局長からも答弁をさせていただきましたけれども、そういった意味においての様々な議論、そういったことにおいては、少なくとも、今、私どもとして、この法案というところで考え得るのに必要な議論ということはされたと我々としては考えております。
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