質問を終わります。ありがとうございました。
小竹凱 (国民民主党)
2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 今回の法改正で一つ進んだこととは思いますが、これはまだまだ不十分だと思っておりますので、これからまた次に向けて取り組んでいただきたいというふうに思います。 また、最後に、附則四十条に関してもお尋ねいたします。 今回の附則で、できる限り関係のない個人情報を収集しないような留意規定が、歯止め規定だと理解しておりますが、過去には、岐阜県警の大垣署による市民監視事件、無関係な個人情報を収集していたことが問題となり、名古屋高裁でこういった抹消を命じる決定をされておりますが、その後のルールはいまだ整備されていないというような指摘もありま…
森本刑事局長、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
お答えいたします。
本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関において、修正案により設けられることとされている附則の規定を含めまして、刑事訴訟法、それから刑事訴訟確定記録法や法務大臣訓令である記録事務規程などの各種事務規定などに従って、適切な証拠の収集や保管、保存に努めていくということが肝要であるというふうに考えております。
- (上の発言)
質問を終わります。ありがとうございました。
次に、本村伸子さん。
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 電磁的記録提供命令の令状で取得をする情報の限定に関して、質問をさせていただきたいと思います。 鈴木大臣は、四月一日の法務委員会でこのように答弁をされました。提供を命じることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定されると規定していますということ、そして、関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります、また、被疑事件等との関連性があるものに限定をされることとなりますし、その命令に対しても不服申立てをすることができるというふうにおっしゃっております。 …
お尋ねの点につきましては、まず、部会の第七回会議において、弁護士である委員から、令状でどの程度特定するかといった点からも議論の対象となるとの趣旨の意見が示され、第十回会議におきましては、刑事法研究者である委員から、電磁的記録提供命令の対象となる電磁的記録は、現行の記録命令付差押えと同様に、令状において被疑事実等との関連性を有する範囲が明示、特定されることになると考える。さらに、現行の記録命令付差押えの令状における記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録について、例えば○年○月から○月○日までの間における電話番号○○○○番の携帯電話の通話履歴などといった形…