鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

この改正によりまして、証拠書類あるいは証拠物、これが電磁的記録である場合に、検察官の選択によって、オンラインの方法や、あるいは電磁的記録を複写する方法による証拠の開示も、これは可能となるということであります。そのことは、弁護人の防御準備における利便性の向上に資するものと我々としては考えております。

他方で、こうした方法による証拠の開示につきましては、やはり紙媒体によるものとは異なって、情報流出のリスクがある上に、あるいは一旦流出した場合には拡散をされてしまう、そういったおそれもあるわけであります。

そして、開示対象となる証拠の内容、これは様々でありまして、例えば、以前当局の答弁でもありましたと思いますが、性犯罪の被害状況が撮影された動画データのように、一たび流出をすると、被害者の、関係者のプライバシー等に甚大な影響を及ぼすものもあるわけであります。

したがいまして、オンラインの方法や、あるいは電磁的記録を複写する方法による証拠の開示、これにつきましては、関係者のプライバシー等の保護や、あるいはセキュリティーの確保の観点、これは極めて重要であると考えております。

そういった観点から、私どもといたしましては、関係者のプライバシー等を保護しつつ、弁護人の防御準備における利便性の向上を図る観点から、弁護人の要望を踏まえながら、できる限り、オンラインの方法や、あるいは電磁的記録を複写する方法による証拠の開示を認めていく、そういったことが望ましいと考えております。

本法律案が改正法として成立をした後には、検察当局においても、今申し上げたような観点から、適切な運用、これに努めてまいりたいと思っております。

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