ありがとうございます。
しっかりとオンライン接見の全国統一化、そして法制化を望んで、私も頑張ってまいりたいと思います。
次に、済みません、視点を変えて、ビデオリンクによる証人尋問についてお伺いをいたします。
ビデオリンク方式による証人尋問については、法廷において対面で行われる尋問に比較して、やはり証人の状況を詳しく観察できないというような弊害があるかなというふうに思っております。
私も民事裁判などでオンラインで証人尋問を行ったことがありますけれども、やはり、その証人のリアクションですとか、うなずきとか、視線とか、態度とか、そういったいわゆる臨場感、ライブ感という点では、なかなかやりにくかったし、何となくタイムラグがあって、やり取りがちぐはぐというか、そういうような体験もしたこともございます。
そういったまたビデオリンク方式による証人尋問のいわゆる特性を踏まえて、証人に対する反対尋問権が実質的に保障されて、ビデオリンク方式でやるかどうかの判断が適切かつ慎重に行われるように、本改正により追加されるこのやり方、趣旨及び運用について、裁判官にしっかりとその辺りを周知徹底いただきたいと思うんですが、最高裁、いかがでしょうか。
42
鈴木馨祐(自民)法務大臣
この修正案の附則第四十一条、その中にも、「地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに」と、そういったことも書かれております。
そういった中で、私どもとしても、従来から、そうしたオンラインによる外部交通の実施、これまでも行ってきておりますし、今、その拡大に向けて関係機関や日本弁護士連合会との間での協議を実施しておりますけれども、やはり、秘密性ということを今御指摘いただきました。
このオンラインによる外部交通の拡充に当たりましては、被告人等と弁護人等とのやり取りについての秘密性の配慮、これは極めて大事、重要であると我々も認…
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43篠篠田奈保子(立憲)
是非、秘密性の配慮についてよろしくお願いを申し上げます。
次に、この修正案附則第四十一条について修正案提出者にお伺いをいたします。
この附則四十一条には、秘密性の確保に配慮するとともにという言葉が入っております。この秘密性の確保を規定しているのは、どんな意義や効果を期待しているのか。また、将来のオンライン接見の制度化を目指すためのものということと私としては理解をしたいところですが、その理解でよいでしょうか。
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44
米山隆一(立憲)
お答えいたします。
まず、今ほどの大臣の答弁とも多少かぶるんですけれども、被告人等の防御権を保護する上で、弁護人等との接見は重要な意義を有するものでございますので、本修正案の附則第四十一条は、そのような認識を前提として、従来から運用上の措置として一部の拘置所や警察において実施されてきたオンラインによるいわゆる外部交通について、それが、人口密度が低く、弁護士が少なく、また、接見のために長距離の移動を要する等の地域におきまして、特に被告人等の防御権を実質的に保障することになることから、映像と音声の送受信による通話を可能とするための必要な取組を推進するべきこ…
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- (上の発言)
45篠篠田奈保子(立憲)
ありがとうございます。
しっかりとオンライン接見の全国統一化、そして法制化を望んで、私も頑張ってまいりたいと思います。
次に、済みません、視点を変えて、ビデオリンクによる証人尋問についてお伺いをいたします。
ビデオリンク方式による証人尋問については、法廷において対面で行われる尋問に比較して、やはり証人の状況を詳しく観察できないというような弊害があるかなというふうに思っております。
私も民事裁判などでオンラインで証人尋問を行ったことがありますけれども、やはり、その証人のリアクションですとか、うなずきとか、視線とか、態度とか、そういったいわゆる臨場感、ライブ感という点では、なかなかやりにくかったし、何となくタイムラグがあって、やり取りがちぐはぐというか、そういうような体験もしたこともございます。
そういったまたビデオリンク方式による証人尋問のいわゆる特性を踏まえて、証人に対する反対尋問権が実質的に保障されて、ビデオリンク方式でやるかどうかの判断が適切かつ慎重に行われるように、本改正により追加されるこのやり方、趣旨及び運用について、裁判官にしっかりとその辺りを周知徹底いただきたいと思うんですが、最高裁、いかがでしょうか。
46平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
最高裁といたしましては、法案が成立した場合には、改正法の内容、趣旨、この周知をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
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47篠篠田奈保子(立憲)
是非よろしくお願いをしたいと思います。
そして、今回の改正法では、電子データによる証拠開示についても規定がされました。電子データによる証拠開示に当たっては、セキュリティーの確保などを理由として、被告人や弁護人の利用を不当に制限するような不合理な負担を課すことがないように留意をいただきたいと思いますが、この点に関してはいかがでしょうか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
この改正によりまして、証拠書類あるいは証拠物、これが電磁的記録である場合に、検察官の選択によって、オンラインの方法や、あるいは電磁的記録を複写する方法による証拠の開示も、これは可能となるということであります。そのことは、弁護人の防御準備における利便性の向上に資するものと我々としては考えております。
他方で、こうした方法による証拠の開示につきましては、やはり紙媒体によるものとは異なって、情報流出のリスクがある上に、あるいは一旦流出した場合には拡散をされてしまう、そういったおそれもあるわけであります。
そして、開示対象となる証拠の内容、これは様々でありま…
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