杉山徳明出入国在留管理庁次長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

改正前の入管法下の仮放免者における身元保証人は、運用上求めていたにすぎず、法令に基づく義務を負うものではございませんでした。

改正入管法で創設された監理措置では、監理人による監理の仕組み、監理人に対する被監理者の逃亡等を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、監理人に対して監理措置条件等の遵守状況等の報告を求める権限、任務を継続させることが相当でないと認める監理人の選定を取り消すことができる権限等を規定するとともに、監理人の義務違反に対する罰則等を設けたところでございます。

また、監理人については、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者でなければならず、例えば、監理人になろうとする者が、先生が御指摘いただいたように、多数の被監理者の監理人である場合ですとか、多数の被仮放免者の身元保証人である場合には、通常は、任務の遂行能力に支障があり、被監理者の逃亡を防げないと判断され、監理人として選定されることはないものと考えております。

また、こうした規定や仕組みは被監理者の逃亡の防止に資するものと考えておりまして、実際に、令和六年の末現在でありますが、監理措置決定を受けた者で所在不明になっている者はおらず、逃亡事案の発生の抑止という観点でも、改正入管法が意図したとおりの運用がなされているものと考えているところでございます。

引き続き、監理措置制度を適切に活用してまいりたいと考えております。

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