お答えいたします。
まず、事業者側のコストの点で、一つ目といたしましては、この制度を設けますことによりまして、これまで、処分者が被処分者のところへ赴いて、そして対面で手続をしていたという形のものがなくなる点は、事業者にとってはコストが減るところで利便性が増すところかと思います。
他方で、委員御指摘の点につきましては、捜査機関による電磁的記録提供命令については、令状で、その被疑事実との関連性を含めて令状に記載、記録したものに対象物が、対象の電磁的記録が限定されることになりますが、その処分と申しますのは、被処分者、事業者側にとって、提供を命じられる処分なので、一般的には、そうした処分の性質上、被処分者、事業者側が何を提供すればいいのかが分かるように書いていないと提供できないということになりますので、令状においては、提供させるべき電磁的記録が事業者に分かるように具体的に特定されることが考えられますので、被処分者はそれに従って選別して出せばいい、そういう提供をするということが考えられるところでございます。
その上で、本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関においては、令状請求の際に提供させるべき電磁的記録等をできる限り具体的に特定するとともに、通常、協力的な事業者でありますプロバイダーとかそういう事業者との間では、これまでも、御社の持っておられるものとかフォーマットだと、どういう形で請求して、どういう形の回答を求めればできますかということを事前にすり合わせたりした上で、それに合わせた形で記録命令付差押えの令状をもらうとか、あるいは捜査関係事項照会をかけるということをやっておりまして、今後も、そういった事前の調整などを通じまして、適正かつ円滑な運用に努めていくものと承知しております。
148
藤田文武(維新)
これはちなみになんですけれども、特に統計を取らずに来たんでしょうけれども、取らない理由とかというのは、あえて言うとあるんですか。
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149森森本宏法務省刑事局長
まず、捜査関係事項照会になりますと、もう多分、数は取っておりませんが、膨大でございまして、ちょっと数えるにはという感じだと思いますということと、それから、個々の事件によって事情が違いますので、その一件一件の刑事事件の性格を把握する上でこれまで必要となる統計でなかったというようなところがあろうかと思います。
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150
藤田文武(維新)
ありがとうございます。
記録命令付差押えは今後なくなるということで、置き換わるんでしょうけれども、確かに、捜査関係事項照会は現場でかなり柔軟に運用されていて、それをマクロ統計するのが果たして価値的かどうかというのは議論はあると思うんです。ただ、記録命令付差押えは、今後、この電磁的記録提供命令とともに令状によるものになりますから、取ろうと思えばできると思うんですけれども、その効果とか、またその使用をマクロである種分析するという意味で、後でフィードバックするという意味で、あってもいいのかなということは思いました。ちょっとこれは指摘だけです。
それから、従…
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- (上の発言)
151森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、事業者側のコストの点で、一つ目といたしましては、この制度を設けますことによりまして、これまで、処分者が被処分者のところへ赴いて、そして対面で手続をしていたという形のものがなくなる点は、事業者にとってはコストが減るところで利便性が増すところかと思います。
他方で、委員御指摘の点につきましては、捜査機関による電磁的記録提供命令については、令状で、その被疑事実との関連性を含めて令状に記載、記録したものに対象物が、対象の電磁的記録が限定されることになりますが、その処分と申しますのは、被処分者、事業者側にとって、提供を命じられる処分なので、一般的には、そうした処分の性質上、被処分者、事業者側が何を提供すればいいのかが分かるように書いていないと提供できないということになりますので、令状においては、提供させるべき電磁的記録が事業者に分かるように具体的に特定されることが考えられますので、被処分者はそれに従って選別して出せばいい、そういう提供をするということが考えられるところでございます。
その上で、本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関においては、令状請求の際に提供させるべき電磁的記録等をできる限り具体的に特定するとともに、通常、協力的な事業者でありますプロバイダーとかそういう事業者との間では、これまでも、御社の持っておられるものとかフォーマットだと、どういう形で請求して、どういう形の回答を求めればできますかということを事前にすり合わせたりした上で、それに合わせた形で記録命令付差押えの令状をもらうとか、あるいは捜査関係事項照会をかけるということをやっておりまして、今後も、そういった事前の調整などを通じまして、適正かつ円滑な運用に努めていくものと承知しております。
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
いずれにしても、今までどおり、いわゆるこれまで任意だったものが罰則つきになるということで、趣旨の転換はあるわけですが、その大規模通信事業者等との信頼関係とかそういうものが必要だという認識はお聞きできました。
というのも、要するに、捜査側は、その事業者側に、どういう、そのデータがどこまでの範囲であるかということが分からないわけですよね、まず最初に見れるわけじゃないので。そうすると、それを事業者側が切り出すという行為が適切に行われるかというプレッシャーがかかるわけなんですよ。なので、その辺りというのは、非常にコスト、事業者側からす…
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153森森本宏法務省刑事局長
まず、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させる方法としては、電磁的記録を記録媒体に記録させて当該記録媒体を提出させる方法等がありますところ、ここに言うところの「記録させ」には、暗号化された電磁的記録を復号させた上で、これを他の記録媒体に記録させるというようなことも含まれます。
そのため、捜査機関としては、パスコードがかけられている電磁的記録について、電磁的記録提供命令により、パスコードを解除して内容を知ることができる状態で提出するということを命ずることはできることとなります。そのようにして提供を命じたにもかかわらず、パスコードを解除せずに当該電磁…
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藤田文武(維新)
ちょっと今の話、確認したいんですけれども。
要するに、クラウドサービス等でストレージ領域を一般利用者に提供していた、そこに対しては、個人のパスコードやパスワードが全部ひもづいていたり、又は、やり取りについては、暗号化されたりしているものも混在していると。それを、ある種、ここからここまでを出してくれという命令を出してやる場合に、暗号化されたものや、又はパスコードがかかっているものは、可能なんだったら、全部解除して見れる形にして出すのが筋ですよねというのが原則という意味ですか。
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