藤原さん、時間が来ています。済みません、御協力をお願いします。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 度々で恐縮でございます。私の答弁が拙いものであることについては、おわび申し上げます。 その上でですけれども、事案によっていろいろなケースがありますし、どこまでつまびらかにして、どういうケースを出して答弁するのがいいかということがございましたので、そのような答弁になってしまいましたけれども、じゃ、どういう場合が考えられるかというふうに申し上げれば、今申しましたように、秘密保持命令がかかっていて、それが必要がなくなったら取り消されるので、取り消された場合には本人に通知が行くという場合もあります。 それは、被処分者、これもいろいろな場…
先ほど局長の答弁で、一定期間と、秘密保持命令について、おっしゃいました。これは、おっしゃったのか口が滑ったのか分からないんですが、何らか期間を限定するという必要があるともう法務省は考えていらっしゃるということですか。
一定期間と申しましたのは、まずは、立案当時におきましても、必要がなくなったときには取り消さなければならないものとしております。 他方で、必要がなくなったときに取り消しますので、今の法律案のままの形であったとしても、期間を定めること自体は許容されていて、裁判官によっては、令状を出すときに、いつまでもというわけにはいかないから、これぐらいの期間でいいですよねというようなことを言ってくる場合というのも想定されますので、そういった場合には期間が限られますし、あるいは、必要がなくなったら取り消されるということでございます。 そういったことについては、事案によっ…
- (上の発言)
藤原さん、時間が来ています。済みません、御協力をお願いします。
答弁が拙いと局長はおっしゃいましたけれども、これは国民の人権に関わる法律ですので、拙いから分かりにくいでは済まないと思うんですね。どうか、人権に造詣の深い鈴木大臣の下で、国民にも分かりやすい、そんな説明がこれからなされることを心から期待いたしまして、終わります。
次に、篠田奈保子さん。
今回の質疑については、オンライン接見の必要性については皆が認めているところだというふうに認識をしております。しかしながら、今回の刑事手続のIT化、残念ながらオンライン接見の制度が盛り込まれておりません。 しかしながら、これをやはり目指していくということが必要であることは間違いがないと思っているので、まずは、今回はオンライン接見のことについて再度お伺いをさせていただきたいというふうに思います。 まず、前提として、被疑者、被告人の身柄拘束を行う場所について、現状がどうなっているのかということを確認させていただきたいと思います。 まず、過去十年間、拘置所…