森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

まず、事前のところにつきましても、これも繰り返し御答弁申し上げているところでございますが、現行の記録命令付差押えと類似の仕組みでございまして、そこでは事前の判断が可能であるということで制度が運用されており、電磁的記録提供命令につきましても、その令状には提供されるべき電磁的記録を記載、記録しなければならないこととされており、また、提供されるべき電磁的記録については、被処分者において何を提供すればよいのか判断できる程度に特定されている必要があるところ、これらは先ほど申しました現行の記録命令付差押えと同様であって、電磁的記録提供命令についても、提供させる電磁的記録の範囲を事前に限定することは可能であると考えています。

その上で、本法律案におきましては、電磁的記録提供命令に対して不服申立てができることとされており、また、電磁的記録提供命令により収集された証拠についても、いわゆる違法収集証拠排除法則が適用されるところでございます。令状主義を没却するような重大な違法があれば、それは証拠としては許容することが相当でないと認められて、証拠能力が否定されることになります。このような事後の規律も、電磁的記録提供命令の適正な実施に資するものと法務省としては考えております。

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