日本維新の会の藤田文武でございます。
ちょっと声が余り出にくいんですが、失礼をいたします。
今日は、刑事デジタル法の質疑に、私も三回目、出させていただきまして、先日、参考人の先生方にも来ていただきまして、様々な論点の陳述、御開陳がございました。そこも含めて、再度確認をすべきところをしたいというふうに思います。
まず、電磁的記録文書等の偽造等の罪が新設されるわけでありますが、これは、経緯を考えてみると、きっかけは、デジタル化に伴う、令状データがデジタル化されることによって、それを偽造する、そういうことが想定され得るということで、これを抑制しようということなんですが、そこから更に広がって、SNS上の乗っ取り又は誤信させるに足るようなデータを作るということについても罪に問うということなんですけれども。
そうすると、解釈的にはかなり広い概念になっていくということでありますから、当然、SNS上での表現行為が過度に又は広範に処罰されて、表現の自由が不当に制約されることにならないかという、このバランス論はやはり指摘がありましたが、ここについて再度見解を聞きたいと思います。
141
鈴木馨祐(自民)法務大臣
オンライン接見については、その取組の加速ということ、運用上しっかりやっていくということは申し上げました。
また、電子データの受領、閲覧についてということでいえば、今、答弁にもありましたけれども、様々な課題があって、実務上の措置として取組を推進することが困難だということもございます。
そうした中で、まさに政府の取組の方針と整合するかどうかとか、そういった具体的なやはり検討を要すると考えておりますし、それはオンライン接見の方ですね、同時に、そうした整合が図れるのかという観点での検討が必要で。
そして、電子データの受領、閲覧については、やはり実務上の措置…
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142柴柴田勝之(立憲)
残念な御答弁でしたが、終わります。
ありがとうございました。
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143
西村智奈美(立憲)
次に、藤田文武さん。
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- (上の発言)
144
藤田文武(維新)
日本維新の会の藤田文武でございます。
ちょっと声が余り出にくいんですが、失礼をいたします。
今日は、刑事デジタル法の質疑に、私も三回目、出させていただきまして、先日、参考人の先生方にも来ていただきまして、様々な論点の陳述、御開陳がございました。そこも含めて、再度確認をすべきところをしたいというふうに思います。
まず、電磁的記録文書等の偽造等の罪が新設されるわけでありますが、これは、経緯を考えてみると、きっかけは、デジタル化に伴う、令状データがデジタル化されることによって、それを偽造する、そういうことが想定され得るということで、これを抑制しようということなんですが、そこから更に広がって、SNS上の乗っ取り又は誤信させるに足るようなデータを作るということについても罪に問うということなんですけれども。
そうすると、解釈的にはかなり広い概念になっていくということでありますから、当然、SNS上での表現行為が過度に又は広範に処罰されて、表現の自由が不当に制約されることにならないかという、このバランス論はやはり指摘がありましたが、ここについて再度見解を聞きたいと思います。
145森森本宏法務省刑事局長
本法律案におきましては、電磁的記録文書等偽造罪につきまして、電磁的記録文書等の定義を規定するとともに、現行の文書偽造罪と同様の規定ぶりとしていることから、構成要件は明確であるというふうにまず考えているところでございます。
したがって、電磁的記録文書等偽造罪の創設により、SNS上等での表現行為が広範に処罰され、表現の自由が不当に制約されることにはならないと考えておりますが、法務省といたしましては、本法律案が改正法として成立した場合には、同罪が適正に運用されるよう、その趣旨、内容について適切に捜査機関等関係機関に周知してまいりたいと考えております。
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146
藤田文武(維新)
ありがとうございます。
次に、電磁的記録提供命令について問いたいと思います。
先ほど来も他の委員からもありましたし、参考人の先生方からも御指摘、御意見が多くあった点が、やはり、被疑事件等との関連性のないデータ、個人情報を含むものが幅広く収集されることについての指摘は、もう少し詰めないといけないかなというところはあるんですが、議論をいろいろ聞いていても、実務的に、ピンポイントで直接関連性のあるものだけを押収するというのは非常に難しいというのは、これは理解できるところでありますので。つまり、妥当な押収の範囲を事前に規定し、それをピンポイントで当て切るとい…
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147森森本宏法務省刑事局長
まず、事前のところにつきましても、これも繰り返し御答弁申し上げているところでございますが、現行の記録命令付差押えと類似の仕組みでございまして、そこでは事前の判断が可能であるということで制度が運用されており、電磁的記録提供命令につきましても、その令状には提供されるべき電磁的記録を記載、記録しなければならないこととされており、また、提供されるべき電磁的記録については、被処分者において何を提供すればよいのか判断できる程度に特定されている必要があるところ、これらは先ほど申しました現行の記録命令付差押えと同様であって、電磁的記録提供命令についても、提供させる電磁的…
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