基本的に、申立て権がありますので、どういう形か分かりませんけれども、それを知り得るということはあるということで、そういうふうに申し上げました。
森本宏法務省刑事局長
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
これは現行法による差押えも含めての話ですけれども、犯罪捜査のためとはいえ、国民の人権を制約するものである以上は、その制約は必要最小限のものでなければなりません。そのために、裁判官の令状による事前規制と、不服申立てによる事後規制が設けられている、そういう御説明なんですけれども、電磁的記録提供命令では、不服申立てによる事後規制も機能しない仕組みが設けられているわけです。 四月一日の委員会で、サーバーの管理者に対する電磁的記録提供命令について、ユーザーも不服申立ての主体になり得るという御答弁がありました。 通信傍受法においては、傍受された通信の当事者に不服…
お答えいたします。
秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に記録されている情報の主体は、事実上、電磁的記録提供命令による不服申立てがしにくくなる状況であるとは思われます。
しにくくなるというのは、いや、じゃ、どうすれば知れるんですか。お答えください。
- (上の発言)
基本的に、申立て権がありますので、どういう形か分かりませんけれども、それを知り得るということはあるということで、そういうふうに申し上げました。
では、御説明できないというふうに受け止めました。 この点について、四月一日の委員会で大臣は、ユーザーに提供の事実を通知して不服申立ての機会を与える必要性はないと考えていると答弁されました。 しかしながら、このようなケースでは、電磁的記録提供命令によって、通信の秘密とかプライバシー権、そういった人権を制約されているのは、サーバー管理者よりもむしろユーザーの方だと思います。そういう人が人権が不当に制約された場合に不服を申し立てるのは、ユーザーの法的保護に値する正当な権利です。 ちょっと理屈っぽくなりますが、先日の法務大臣の御答弁は、ユーザーの不服申立て…
まさにそこは、比較考量によるものと解していただいて結構だと思います。
というのは、やはり、元々令状等によってかなり限定的にする、あるいは、秘密保持命令についても、かける必要がある場合ということ、当然そういうことになりますので、その上で、やはり、そうした場合というのがどういう場合かというと、当然、それは証拠隠滅であったりとか、様々な罪証隠滅行為、捜査の密行性、あるいは被疑者の逃亡等々の、そういったところのリスクがあるというところのまさに比較考量の結果として、私どもとしてはこう判断しております。
今おっしゃったとおり、ユーザーの不服申立ての機会を与える必要性自体はお認めになる以上は、少なくとも、それを上回るような捜査上の必要性などがなくなった段階で、ユーザーへの通知、これは行ってしかるべきだと私は考えます。 ところが、四月一日の委員会の答弁では、通知をしない理由として、提供を受けた電磁的記録に関係する人を全て特定した上で、その所在を突き止め通知することは極めて困難であるという理由が挙げられておりました。 しかしながら、例えば、被疑者である私のアカウントでサーバーに記録された電子データを提出させた場合、捜査の密行性という観点は別にして、私に通知…