お答えいたします。
秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に記録されている情報の主体は、事実上、電磁的記録提供命令による不服申立てがしにくくなる状況であるとは思われます。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
お答えいたします。
秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に記録されている情報の主体は、事実上、電磁的記録提供命令による不服申立てがしにくくなる状況であるとは思われます。
結果的に関係ないことがあり得るということはやっとお認めになったと思います。 では、例えば、被疑者がクラウドサーバーに預けている電子データについて、犯罪に関連する可能性が高いと見込んで提供させたとしても、結果的には犯罪と関係なかったということもあり得ますし、しかも、それが被疑者や第三者のプライベートな個人情報を含んでいたこともあり得るわけです。 その前提を押さえた上で質問を続けますが、もう一つ前提として確認しておきたいんですが、電磁的記録提供命令は、提供されたデータが第三者とのメールなどである場合は、憲法二十一条二項の通信の秘密を制約する、また、個人情…
お答えいたします。
御指摘のとおり、電磁的記録提供命令は、それにより提供される電磁的記録の内容によっては、憲法の保障する通信の秘密やプライバシー権を制約し得る性質の処分であるということは、そのとおりかと存じております。
もっとも、本法律案におきましては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており……(柴田委員「もうそれはいいです」と呼ぶ)というようなことがございますので、この命令がプライバシー権等を不当に制約するものではないというふうにも考えております。
これは現行法による差押えも含めての話ですけれども、犯罪捜査のためとはいえ、国民の人権を制約するものである以上は、その制約は必要最小限のものでなければなりません。そのために、裁判官の令状による事前規制と、不服申立てによる事後規制が設けられている、そういう御説明なんですけれども、電磁的記録提供命令では、不服申立てによる事後規制も機能しない仕組みが設けられているわけです。 四月一日の委員会で、サーバーの管理者に対する電磁的記録提供命令について、ユーザーも不服申立ての主体になり得るという御答弁がありました。 通信傍受法においては、傍受された通信の当事者に不服…
お答えいたします。
秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に記録されている情報の主体は、事実上、電磁的記録提供命令による不服申立てがしにくくなる状況であるとは思われます。
しにくくなるというのは、いや、じゃ、どうすれば知れるんですか。お答えください。
基本的に、申立て権がありますので、どういう形か分かりませんけれども、それを知り得るということはあるということで、そういうふうに申し上げました。
では、御説明できないというふうに受け止めました。 この点について、四月一日の委員会で大臣は、ユーザーに提供の事実を通知して不服申立ての機会を与える必要性はないと考えていると答弁されました。 しかしながら、このようなケースでは、電磁的記録提供命令によって、通信の秘密とかプライバシー権、そういった人権を制約されているのは、サーバー管理者よりもむしろユーザーの方だと思います。そういう人が人権が不当に制約された場合に不服を申し立てるのは、ユーザーの法的保護に値する正当な権利です。 ちょっと理屈っぽくなりますが、先日の法務大臣の御答弁は、ユーザーの不服申立て…