鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

これまでのやり取りというところからも、そこは、私どものスタンス、恐らく想定をされていると思いますけれども。

まず、電磁的記録提供命令、先ほど来申し上げておりますけれども、これは、裁判官が被疑事件との関連性を認めて令状に記載、記録されたものにまず限定をされる、そういった前提の中で、それなりの限定がされているという状況があると思われます。

そうした中で、今回、この電磁的記録提供命令の創設によって、情報の収集、保管、これが現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるものかというと、そうではない。まず、そういった認識としての前提が私どもとしてはございます。

それと同時に、現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされていない上に、これは直ちに裁判において証拠として利用することはできなくなることともされていないところであります。

まさに、こうした我が国の刑事法の基本的な考え方、ここに照らしたときに、電磁的記録提供命令あるいは電磁的記録媒体の押収が取り消された場合であっても、それによって得られた電磁的記録、これは、証拠としての使用が直ちに否定をされるというものではないと考えております。

そういった中で、例えば、国賠等々、いろいろ将来的な使用の可能性も当然あるわけでありますし、そういった意味において、こうした記録をきちんと残しておくということ、その意義というものは、私どもとしてはあると考えておりますので、そういった意味で、今御指摘されたような規定、それを設けるということが適切かといえば、私どもとしては、それは適切ではないのではないかと考えております。

前後のやりとり

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