これまでのやり取りというところからも、そこは、私どものスタンス、恐らく想定をされていると思いますけれども。
まず、電磁的記録提供命令、先ほど来申し上げておりますけれども、これは、裁判官が被疑事件との関連性を認めて令状に記載、記録されたものにまず限定をされる、そういった前提の中で、それなりの限定がされているという状況があると思われます。
そうした中で、今回、この電磁的記録提供命令の創設によって、情報の収集、保管、これが現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるものかというと、そうではない。まず、そういった認識としての前提が私どもとしてはございます。
それと同時に、現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされていない上に、これは直ちに裁判において証拠として利用することはできなくなることともされていないところであります。
まさに、こうした我が国の刑事法の基本的な考え方、ここに照らしたときに、電磁的記録提供命令あるいは電磁的記録媒体の押収が取り消された場合であっても、それによって得られた電磁的記録、これは、証拠としての使用が直ちに否定をされるというものではないと考えております。
そういった中で、例えば、国賠等々、いろいろ将来的な使用の可能性も当然あるわけでありますし、そういった意味において、こうした記録をきちんと残しておくということ、その意義というものは、私どもとしてはあると考えておりますので、そういった意味で、今御指摘されたような規定、それを設けるということが適切かといえば、私どもとしては、それは適切ではないのではないかと考えております。
92
米山隆一(立憲)
これもそうなんですよ。この返還というのも、さっき言ったみたいに、デリートしたものは返還してくれるけれども、要は、デリートしていない、ただ単に送信したようなものは削除されないんです。それは不服申立ての意味がないでしょう。取り消されているのに削除されていないって、何も取り消されていないじゃないかということになろうかと思います。
さらに、小グループの会話で、不服申立てまではしません、しかし、このグループの会話で、犯罪ではないけれども、少々他人に知られたくない話をしてしまった、例えば、実は熱烈なアイドルオタクであるとか、実は、応援には行ったけれども、あの先生の…
この発言のページ
93森森本宏法務省刑事局長
先ほど来答弁しておりますが、事件がどの段階に至っているかによって保管の形態は違いますけれども、終わった後も一定期間、確定記録法等によって保管されることになります。
その時点で保管されているものについて、削除を求める規定ということは設けておりませんから、そのような請求はできないということになります。
この発言のページ
94
米山隆一(立憲)
これも、ここにいるみんながやはり認識していただきたいんですけれども、削除は絶対されないんですよ、基本されない。だから、LINEチャットで何かの拍子にあの先生は嫌いだと書いたら、永遠にそれが残っているということが起こり得るわけですよ。しかも、それが、電磁的記録提供命令が不当だと取り消されたって削除されない。
それは余りにもおかしいので、我々は、百二十条の二として、百二十条の二を加えて、第一項、電磁的記録提供命令が取り消されたときは、取り消されたときですよ、記録された電磁的記録についてはこれを消去し、移転させた電磁的記録については当該命令を受けた者に対しこ…
この発言のページ
- (上の発言)
95
鈴木馨祐(自民)法務大臣
これまでのやり取りというところからも、そこは、私どものスタンス、恐らく想定をされていると思いますけれども。
まず、電磁的記録提供命令、先ほど来申し上げておりますけれども、これは、裁判官が被疑事件との関連性を認めて令状に記載、記録されたものにまず限定をされる、そういった前提の中で、それなりの限定がされているという状況があると思われます。
そうした中で、今回、この電磁的記録提供命令の創設によって、情報の収集、保管、これが現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるものかというと、そうではない。まず、そういった認識としての前提が私どもとしてはございます。
それと同時に、現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされていない上に、これは直ちに裁判において証拠として利用することはできなくなることともされていないところであります。
まさに、こうした我が国の刑事法の基本的な考え方、ここに照らしたときに、電磁的記録提供命令あるいは電磁的記録媒体の押収が取り消された場合であっても、それによって得られた電磁的記録、これは、証拠としての使用が直ちに否定をされるというものではないと考えております。
そういった中で、例えば、国賠等々、いろいろ将来的な使用の可能性も当然あるわけでありますし、そういった意味において、こうした記録をきちんと残しておくということ、その意義というものは、私どもとしてはあると考えておりますので、そういった意味で、今御指摘されたような規定、それを設けるということが適切かといえば、私どもとしては、それは適切ではないのではないかと考えております。
96
米山隆一(立憲)
再三にわたって、今までと変わらない、今までと変わらないと言いましたけれども、違うんです。何せ、物というのは物理的限界があるので、そこまでそんなに広くは押収できないです。だけれども、情報で、しかも送信していいんだから、サーバーの側から、だあっと何ギガ、何テラで送信できるわけです。
しかも、物というのは、物の中に、さすがに、あの先生は嫌いだとか、なかなか書かないわけですよ、人は。でも、いろいろな情報の中には、あの先生は嫌いだとか、実は私はアイドルオタクだとか、書いちゃうわけですよ。そういうものも全部ごっそり行くので、新たな、さすがにそういうのにきちんとした…
この発言のページ
97
西村智奈美(立憲)
森本刑事局長、時間が迫ってきていますので、簡潔にお願いします。
この発言のページ
98森森本宏法務省刑事局長
まず、LINEヤフーからということは、事業者とすれば、まず、捜査機関に対して取り消してくれと言って、不服がある場合には裁判所に訴えるという形に……
この発言のページ