先ほど来ずっと、裁判所が令状でやるからいい、いいと言いましたけれども、そんなことはないんですよ。何せ、やはり今までの物とかと違って、だってチャットグループの会話ががあって提供されるんですよ。そんな限定できっこない。相当範囲に、広いものがどっと行くんですよ、幾ら裁判所がやったって。逆に裁判所が、そんな細々と、それこそ、何月何日何時何分の記録だけを抜きなさいなんて言うわけがないわけだから。このグループの会話を一斉に全部出しなさいと言うに決まっているので、それは相当違うということは御指摘させていただきます。
その上で、今度は異議と削除ということでお話ししようと思います。
なかなか連絡は来ないとして、それにしたって、もしかして、LINEヤフー株式会社が、秘密保持命令も受けずに、しかも親切心で連絡してくれたりして、少人数のグループが、どうやら情報が、電磁的記録が提供されたと分かった、でも、俺たちは全く関係ない小グループだと。それは、元々の大本のところではそういう話をしたかもしれないけれども、そこから出てきた三人のグループは何の関係もないんだ、だからそれは不服だということで、これは先ほど答弁であって、そういう人も一応不服の申立ての権利はある、知りさえすればということで、その質問は飛ばしますけれども、じゃ、不服が認められたとき、認められました、ごもっとも、確かにこの命令はおかしかった、そのとおりですと言われたときに、提供された電磁的記録、これは削除されますか。
87
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今、様々なケースについていろいろとやり取りされていたことを拝聴いたしましたが、その上でも、やはりこの電磁的記録提供命令、これは既に存在している電磁的記録の提供を命ずるにとどまるものであって、パスワード等についてその供述を強要するものではないということであります。
ということで考えれば、この電磁的記録提供命令によって電磁的記録を提供させることについて、今御指摘の憲法第三十八条一項の自己負罪拒否特権、これも保障しているこの条項との抵触が起きることは考えていませんので、そういった意味で、御指摘のような規定を設けることの必要性ということで、私どもとしてはその必…
この発言のページ
88
米山隆一(立憲)
もう御答弁としてはそうなので、押し問答はしないんですが、でも、これはここにいらっしゃる皆さん全員がちょっと御認識いただきたいんですけれども、今までの押収とはやはり違うんです。今までは、携帯電話を押収されて、フォレンジックとかでそれは警察が一生懸命解読する、解読できなかったらそれはしようがないよねという話だったわけなんですけれども、これからは、今ほど答弁であったように、読める状態にして出せと言われるわけです。
それは、大分違いますでしょう。ともかくあなたの携帯をあなたが読める状態に自分でして出しなさいという命令を、みんなされるわけです。結構それは被疑者と…
この発言のページ
89
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今委員がおっしゃいました現行の刑事訴訟法において、捜査機関が差押え等によって被処分者以外の者に関する情報を取得した場合に、その者に通知をすることとはされていないということがございます。
今回のこの件で申し上げると、そうした電磁的記録提供命令、これについてもやはり、ただ、これは令状に当然よるというところもありますし、そこはかなり限定的になる。そういったところの中で、その一方で、もしも捜査対象者等にそういった情報が伝わった場合の、そういった意味での捜査の密行性の確保への障害であったり、あるいは、罪証隠滅行為等やあるいは被疑者の逃亡等を招いて捜査の目的を達す…
この発言のページ
- (上の発言)
90
米山隆一(立憲)
先ほど来ずっと、裁判所が令状でやるからいい、いいと言いましたけれども、そんなことはないんですよ。何せ、やはり今までの物とかと違って、だってチャットグループの会話ががあって提供されるんですよ。そんな限定できっこない。相当範囲に、広いものがどっと行くんですよ、幾ら裁判所がやったって。逆に裁判所が、そんな細々と、それこそ、何月何日何時何分の記録だけを抜きなさいなんて言うわけがないわけだから。このグループの会話を一斉に全部出しなさいと言うに決まっているので、それは相当違うということは御指摘させていただきます。
その上で、今度は異議と削除ということでお話ししようと思います。
なかなか連絡は来ないとして、それにしたって、もしかして、LINEヤフー株式会社が、秘密保持命令も受けずに、しかも親切心で連絡してくれたりして、少人数のグループが、どうやら情報が、電磁的記録が提供されたと分かった、でも、俺たちは全く関係ない小グループだと。それは、元々の大本のところではそういう話をしたかもしれないけれども、そこから出てきた三人のグループは何の関係もないんだ、だからそれは不服だということで、これは先ほど答弁であって、そういう人も一応不服の申立ての権利はある、知りさえすればということで、その質問は飛ばしますけれども、じゃ、不服が認められたとき、認められました、ごもっとも、確かにこの命令はおかしかった、そのとおりですと言われたときに、提供された電磁的記録、これは削除されますか。
91森森本宏法務省刑事局長
まず、不服申立てが認められた場合におきましては、捜査機関が提供を受けた電磁的記録につきましては……(米山委員「削除されるかどうかを端的に」と呼ぶ)
まず、電磁的記録について、被処分者の方への返還には応じることとなると考えますけれども、それが、一律に削除するという取扱いは想定されていないところでございます。
この発言のページ
92
米山隆一(立憲)
これもそうなんですよ。この返還というのも、さっき言ったみたいに、デリートしたものは返還してくれるけれども、要は、デリートしていない、ただ単に送信したようなものは削除されないんです。それは不服申立ての意味がないでしょう。取り消されているのに削除されていないって、何も取り消されていないじゃないかということになろうかと思います。
さらに、小グループの会話で、不服申立てまではしません、しかし、このグループの会話で、犯罪ではないけれども、少々他人に知られたくない話をしてしまった、例えば、実は熱烈なアイドルオタクであるとか、実は、応援には行ったけれども、あの先生の…
この発言のページ
93森森本宏法務省刑事局長
先ほど来答弁しておりますが、事件がどの段階に至っているかによって保管の形態は違いますけれども、終わった後も一定期間、確定記録法等によって保管されることになります。
その時点で保管されているものについて、削除を求める規定ということは設けておりませんから、そのような請求はできないということになります。
この発言のページ