米山隆一 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

もう御答弁としてはそうなので、押し問答はしないんですが、でも、これはここにいらっしゃる皆さん全員がちょっと御認識いただきたいんですけれども、今までの押収とはやはり違うんです。今までは、携帯電話を押収されて、フォレンジックとかでそれは警察が一生懸命解読する、解読できなかったらそれはしようがないよねという話だったわけなんですけれども、これからは、今ほど答弁であったように、読める状態にして出せと言われるわけです。

それは、大分違いますでしょう。ともかくあなたの携帯をあなたが読める状態に自分でして出しなさいという命令を、みんなされるわけです。結構それは被疑者とされる者にとって違うことだというのは、見てくださっている方もいると思うんですが、見てくださっている方もここにいる皆さんも是非御認識いただきたいと思います。

そして、今度は次の例に行きますけれども、じゃ、今度はチャットグループで、先ほど、LINEのチャットグループでいろいろな相談をしていて、それが疑われるということで、そこに電磁的記録提供命令が出された、今度はLINEヤフー株式会社に出されたとしましょう。今までは携帯電話やPCの話だったんですけれども、今度は従前よく言われているようなプロバイダーにといいますか、LINEヤフー株式会社に電磁的記録提供命令が出された。この場合にも、先ほど藤原議員との答弁でありましたけれども、このLINEグループに入っている人には一切情報は提供されないということなんだと思います。知らない、分からない、いつの間にか提供されている。

さらに例えば、これももう当たり前なので聞かないんですけれども、このチャットグループの、そのものはさすがに、そこで文書違反とはいえ違法な相談をしたんだから情報を提供されるのはしようがないとして、例えばそこにいるメンバーが、また別の小グループ、二、三人の小グループに更にほかの関係ない人も入っているようなグループをつくって、でも、そのグループも怪しいと疑われて、そのグループがやはり怪しいと疑われて電磁的記録提供命令を受けたら、全く今度は関係ない人も入っているその小グループの人も、これもまたやはり全く通知はされないということになるわけなんですよ。

だから、結構これは、関連、関連で、全然自分の知らないところで、まるで関係ない電磁的記録がばあっと取られて、しかも私たちは知りませんと。これもここにいる全員があり得るわけです。いや、うちの事務所ではそんなことはしない、そうなんでしょうけれども、ほかの事務所の応援に行って、ほかの事務所のLINEチャットグループに入っていて、そこの事務所でおかしなことをした、先生はいきなり疑われていて、そちらのデータも全部抜かれていますということがここにいる全員に起こる。ほかの見てくださっている方も一緒ですよ。政治家を応援したい人は皆そういうことが、政治家以外でも起こり得るということなわけなんですよ。

ということで、先ほども拒否されましたけれども、でも、あえて聞きたいと思うんですけれども、我々は、第百二十条に第四項を加えて、他人から委託を受けて電磁的記録を保管する者からその提供を受けたとき又はその記録された媒体を押収したときは、当該他人に対し、その旨を通知し、第一項又は第二項の目録を交付しなければならないという改正を求めている。これは要は、今ほど言った、チャットグループに入った人が自分から知らないところで提供されていたら、あなたのチャットは提供されましたよと通知してもらえるという規定を入れるべきだと。

今までの運用はそんなことはしていない、ほかの押収物ではしていないとおっしゃられましたけれども、それはちょっと違っていて、やはりそれは物ですから、物というのはなくなれば気がつくわけです、押収されたら。友達のところに預けている物が押収されたら、いつかは気がつくでしょう、だって物がなくなるんだから。

データは、さっき言ったみたいに、削除されたらそれは分かるかもしれませんけれども、LINEヤフーからいきなり送信されたものは、データはそのまま残っているわけなので、気がつきようがないんです。それはやはり違うものなので、ちゃんとそれを通知すべきだと思いますが、大臣の御所見を伺います。

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