繰り返しになって恐縮でございますが、不服申立てをする権利というのは、正当な権利を有する人には認められるということになりますから、被処分者にあるとともに、被処分者以外にも、その情報に関係する、例えば所有者、賃貸人とか、いろいろな人が不服申立てをし得るということになるわけですけれども、その全ての人が、全員が十全にその権利を行使できなければ意味がないという立場には立っていないということでございます。
森本宏法務省刑事局長
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
だから、今、森本局長がおっしゃるところの、私の情報が大事なんじゃないですか。その私が申立て権がない、行使できない、そのこと自体が問題じゃないですか。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、例えば、現在の刑事訴訟法の普通の捜索、差押えにおいても、基本的には全く同じ問題が妥当しているわけでございまして、例えば、私が何か犯罪をしました、私の知人のところに捜索があって、その彼から私のところに連絡が来るかもしれませんけれども、でも、私が誰か知人に預けていたものが押収された、例えば犯罪の贓物を預けていたものが押収されるという、これは典型的によくあることです。そのときに、私に対して通知がないのはおかしいということかと申しますと、現行法は、そういう場合は基本的には私に連絡が来るシステムにはなっておりませんので、そ…
いや、違うと思います。
だって、私のところにその彼から連絡が来るかもしれないとおっしゃいましたけれども、秘密保持命令でそれは禁止されるわけですよね、罰則つきで。これは同じじゃないですよね。森本局長が悪いことをして、その御友人が捜索、差押えを受けて、連絡をくれるかもしれない。でも、その御友人が罰則つきで禁止されたら、結局、知る権利はないですよね、知る機会もないですよね。そんな権利、行使できない権利、持っていても意味なくないですか。
- (上の発言)
繰り返しになって恐縮でございますが、不服申立てをする権利というのは、正当な権利を有する人には認められるということになりますから、被処分者にあるとともに、被処分者以外にも、その情報に関係する、例えば所有者、賃貸人とか、いろいろな人が不服申立てをし得るということになるわけですけれども、その全ての人が、全員が十全にその権利を行使できなければ意味がないという立場には立っていないということでございます。
全然答えていただけないので、最後に移りますけれども、私がこの委員会で質問した、例えば白龍町事件で、DNA型の情報について、情報を保有しておく必要性がないとして情報の抹消が命じられた。あるいは、大垣警察の市民監視事件でも、情報収集の違法、あるいは保有の違法が判断されて、同じく情報の抹消が命じられた。いずれも、個人情報をみだりに収集、保有、利用されない自由というものが認められて、抹消請求が認められたという意味で画期的な判決だったと思います。そして、この二つの高裁判決が、警察の情報管理の在り方や公安警察の活動を規律する法律が必要である旨指摘しています。 今回…
その点につきましてですけれども、捜査機関が電磁的記録提供命令によって提供を命ずることができる電磁的記録、これは、現行の差押えであったりあるいは記録命令付差押えによる場合と同様に、裁判所の裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限られる、これは答弁をしているとおりであります。 そうしたことに鑑みれば、電磁的記録提供命令の創設によって、情報の収集、保管が現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるということでは必ずしもないと考えております。そうした記録の保管、保存に関する現行制度の基本的な考え方、ここに変更を求められることにはならな…
藤原さん、時間ですので、お願いします。