行使できない権利なんか意味なくないですか。
藤原規眞 (立憲民主党)
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
押収手続に違法なものがあったものについて、例えば証拠物、典型的には証拠物等について、どのような取扱いが実務で行われているのかというのが、違法収集証拠に関する裁判所というか刑事司法の考え方だと思います。 例えば、覚醒剤の押収手続において軽微な違法があったとしても、覚醒剤自体の証拠価値は変わらないからこれは証拠排除しなくていいんだと考えるのか、これだけのやはり違法があったんだったら、覚醒剤自体には証拠価値があろうとも、将来の違法捜査の抑止の観点から、やはり令状主義の精神を没却するような違法があるからこれは証拠とすることが駄目なんだというふうに考えるかという…
次に、秘密保持命令について伺います。 本来の情報主体に不服申立て権が認められない、かつ、秘密保持命令の存在により、準抗告が無意味化するのではないかという問題が指摘されています。不服申立て制度として規定されても、事業者などが提供命令の対象となった場合に、本来の情報主体には不服申立て権が認められておらず、その本来の情報主体にとっては不服申立ての機会が認められない、すなわち違法なプライバシー侵害を回復する機会が与えられないことになるんですね。これは、被疑者であった場合、防御の観点からも問題なわけです。 この秘密保持命令が本来の情報主体の不服申立て権を無意味…
秘密保持命令につきましては、まず、電磁的記録提供命令の被処分者としては、捜査に協力的でない者や、それから犯人との間に何らかの利害関係を有する者も想定されますところ、そのような者が捜査機関から電磁的記録提供命令を受けた場合に、命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝え、それにより犯人等が捜査の状況を察知して、罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれもあるというふうに考えております。 そこで、本法律案においては、被処分者が電磁的記録提供命令を受けたことなどを第三者にみだりに漏らすことにより捜査に重大な支障を生ずることを防止するために、秘密…
- (上の発言)
行使できない権利なんか意味なくないですか。
まず、基本的に、被処分者、今回でいえば事業者が典型かもしれませんし、事業者だけで足りるのかどうかということはあるかもしれませんけれども、被処分者にとっては、権利は必ず行使できる。
問題は、それを受けて、例えば、私の情報がその中に入っていたのに私が知り得ないという方の利益をどこまで認めるというか担保するかという話と、それから秘密保持命令をかけて罪証隠滅等を防ぐことのバランスをどう取るかという問題かと思います。
だから、今、森本局長がおっしゃるところの、私の情報が大事なんじゃないですか。その私が申立て権がない、行使できない、そのこと自体が問題じゃないですか。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、例えば、現在の刑事訴訟法の普通の捜索、差押えにおいても、基本的には全く同じ問題が妥当しているわけでございまして、例えば、私が何か犯罪をしました、私の知人のところに捜索があって、その彼から私のところに連絡が来るかもしれませんけれども、でも、私が誰か知人に預けていたものが押収された、例えば犯罪の贓物を預けていたものが押収されるという、これは典型的によくあることです。そのときに、私に対して通知がないのはおかしいということかと申しますと、現行法は、そういう場合は基本的には私に連絡が来るシステムにはなっておりませんので、そ…