森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

重ねてで恐縮でございますが、違法収集証拠排除法則があるからいいんだというふうに申し上げているわけではございません。そもそも電磁的記録提供命令につきましては、違法の問題以前に、大臣も申されましたように、まず裁判官の令状審査があり、そこで、先ほど言いましたような、こういうものというものが列挙される形で、かつ事業者側にとっても何を提出すればいいのかが分かるような形で疎明されたものについて出るということが想定されております。

他方で、それに対する不服申立てという点につきましては、申し立てることができまして、それによって、例えば準抗告で押収証拠が取り消されることもある、それが実務の前提でございまして、そういったほかのものと同じようなたてつけになっているということでございまして、そこはそういう理解でおります。

違法収集証拠排除法則につきましては、この電磁的記録提供命令を創設するに当たって、これがあるからいいんだと申し上げているわけではなくて、池田参考人もおっしゃっておられましたけれども、現行法、現行刑事訴訟法上の建前というかたてつけとして、一旦収集した証拠を、どういうときにそれを廃棄したり処分したりしていいか、あるいは弁護人への開示とか、それから再審請求とか、そういったものに備えて、どの範囲で保管していなきゃいけないのかということとの関係で、例えば、取り消されたからすぐ消去していいのかという論点に対して、いや、そういった経過もきちんと残しておいて、その後、手続を争ったりいろいろなことができるようにする必要がありますよと。

だから、例えば、違法収集証拠排除法則の事案が仮にあったとしても、その事案におきましては、裁判所の手続の中でこの覚醒剤が違法と認められたということになれば、押収経過とかそういうものは残っていくわけで、そういったところを残しておく必要があるという趣旨で、すぐに消去というわけにはいかないという文脈で、違法収集証拠排除法則について御説明をさせていただいているというのが現状でございます。

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