警察庁石川長官官房審議官、時間が来ておりますので、答弁は簡潔に、明瞭にお願いします。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
前後のやりとり
今でも事件と関係ないものが差押えされ、収集されていると。今度は、膨大な量のプライバシー情報や秘密情報が保管されているところから取得をされるということで、危険性が増すわけです。 警察は何の罪もない方々の情報も収集、蓄積、利用していることが、大垣市民監視事件では明らかになっております。名古屋高等裁判所の判決では、このように書かれております。 思想信条に関わるものや、健康等の秘匿性の高いものは当然として、要保護性が低いとされているいわゆる単純個人情報と言われるものについても、みだりにこれらを取得し、保有し、利用しているものであり、人格権としてのプライバシー…
お答えをいたします。
ただいまの委員御指摘の昨年九月十三日の名古屋高裁の判決におきましては、違法ないし明らかに社会的相当性を欠いた不当な目的による個人情報の取得、保有及び利用については、人格権としてのプライバシーを侵害するものとして許されない旨の判示がなされているものというふうに承知をしております。
この名古屋高等裁判所の判決の中で違法だというふうに言われた個人情報の取得、保有、利用が、これまでの国会答弁では、通常行っている警察業務の一環であるというふうに答弁をされておりました。当時の国家公安委員会の委員長も、そういう答弁をしておりました。
こうした認識は正されている、通知などで全国でちゃんと広報されているということでよろしいでしょうか。
- (上の発言)
警察庁石川長官官房審議官、時間が来ておりますので、答弁は簡潔に、明瞭にお願いします。
お答えいたします。 これまで国会等におきまして、大垣署員の活動については通常行っている警察業務の一環であるというふうに申し上げてきたところではございますけれども、これは、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそういうような考え方を念頭に置いて行われたものであるということを申し上げてきたものでございます。 しかしながら、結果といたしまして、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところでございまして、岐阜県警察におきましては、この判決を重く受け止め、判決確定後は速やかに判…
本村さん、まとめてください。
ありがとうございます。
まだ論点が山積みしております。質疑時間を十分取っていただき、慎重な審議を行っていただきますことをお願いを申し上げて、終わらせていただきます。ありがとうございました。