そういうふうに大臣は本会議でもお答えになったんですけれども、被告、被疑事件と関係ない電磁的記録、個人情報の提供命令を行ってはならないというふうな条文がこの法案にはあるんでしょうか。大臣、お答えいただきたいと思います。
本村伸子 (日本共産党)
2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
警察といたしましては、やはり、個別の事案につきまして、具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に対処するということが大切だと考えております。
是非、暴力によって萎縮することなく自由に物が言えるように、対策を強化していただきたいというふうに思っております。 それでは、法案の方に入りたいというふうに思います。 資料として、日本弁護士連合会の皆様の会長声明をお配りをさせていただいております。 中ほどのところを読み上げさせていただきますけれども、その中で、閣議決定された刑事デジタル法案は、刑罰によって電磁的記録の提供を強制する電磁的記録提供命令を創設する一方で、犯罪と関係しない市民のプライバシー情報や企業、団体の秘密情報を捜査機関が収集し、蓄積することへの歯止めを欠いたものである、今日、広く利用…
憲法第三十五条の第一項、その中で、何人も、その書類及び所持品について、概要で申し上げますが、押収を受けることのない権利はとありまして、押収する物を明示する令状がなければ侵されないと規定をされております。包括的な押収を禁止をしている規定であります。 これを受けて、改正後の刑事訴訟法におきましては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に、被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供の方法を具体的に特定をして記載、記録するものとしておりまして、提供を命ずることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定をされると規定をしているものでありま…
- (上の発言)
そういうふうに大臣は本会議でもお答えになったんですけれども、被告、被疑事件と関係ない電磁的記録、個人情報の提供命令を行ってはならないというふうな条文がこの法案にはあるんでしょうか。大臣、お答えいただきたいと思います。
今申し上げましたように、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状、ここには被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記録、記載をすることとなっておりまして、先ほど申し上げましたように、令状に記載、記録されたものに限定をされ、そして、その令状の審査、これも、裁判官が十分に吟味をして、被疑事件等との関連性があると認めたもののみを記載、記録するということとなっております。
そういった中において、本法律案において、今御指摘のような、そうした規定をこの法律の中に設けるということとはしておりません。
しておりませんということですね。もう一回答えてください。
今申し上げたような趣旨で、そうした被疑事件等と関連性のない電磁的記録を取得することは、まさにこの規定を設けなくても、できないことと法律上なりますので、そういった意味で、この法律においてはそうした規定を設けることとはしておりません。