是非、暴力によって萎縮することなく自由に物が言えるように、対策を強化していただきたいというふうに思っております。
それでは、法案の方に入りたいというふうに思います。
資料として、日本弁護士連合会の皆様の会長声明をお配りをさせていただいております。
中ほどのところを読み上げさせていただきますけれども、その中で、閣議決定された刑事デジタル法案は、刑罰によって電磁的記録の提供を強制する電磁的記録提供命令を創設する一方で、犯罪と関係しない市民のプライバシー情報や企業、団体の秘密情報を捜査機関が収集し、蓄積することへの歯止めを欠いたものである、今日、広く利用されているスマートフォンやクラウドストレージには、膨大な量のプライバシー情報や秘密情報が保管されており、その情報が捜査機関によって収集され、蓄積される危険性は、通信傍受によって音声等の通話が傍受される危険性をはるかに上回る、そうであるにもかかわらず、刑事デジタル法案は、電磁的記録の収集について、通信傍受法に規定されているような要件や手続すら定められておらず、犯罪と関係しない情報の取得を防止する仕組みも、消去する仕組みも設けられていない、このままでは、捜査機関によって私的領域が侵され、市民のプライバシーの権利等が侵害される危険性が極めて大きく、かつ現実的であると言わざるを得ないというふうに指摘をされております。
この指摘に対して、深刻に受け止めるべきだというふうに考えますけれども、大臣に御見解を伺いたいと思います。
160松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
個別の事案の詳細につきましてお答えは差し控えさせていただきますが、お尋ねの事件につきましては、三重県警察において、昨日被害届を受理し、所要の捜査を進めており、今後、具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知しております。
また、三重県警察におきましては、相談内容に応じて、関係箇所のパトロールを実施するなど、被害に遭われた方の不安等を解消するために必要な措置を講じているものと承知しておりまして、引き続き、御本人や関係者の御意向も踏まえ、関係部門が連携しながら適切に対処してまいりたいと考えております。
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161本本村伸子(共産)
殺害予告というのは明確な犯罪行為です。こうした殺害予告、暴力的な脅迫は絶対に許さないという立場で厳しく対処をしていただきたいと思います。
これは、女性に対するジェンダーに基づく暴力ではないかというふうに考えられます。なぜ生理用品のことで殺害予告となるのか、何が原因でそのような認識になるのか、このような加害行為、暴力をなくすためにも、是非分析をして対策を打っていただくことも強く求めたいと思います。
ほかの物を言っている女性に対する深刻な人権侵害が相次いでおります。人権や尊厳を守るために、暴力によって萎縮することなく自由に物が言えるように、是非対策を強化…
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162松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
警察といたしましては、やはり、個別の事案につきまして、具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき適切に対処するということが大切だと考えております。
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- (上の発言)
163本本村伸子(共産)
是非、暴力によって萎縮することなく自由に物が言えるように、対策を強化していただきたいというふうに思っております。
それでは、法案の方に入りたいというふうに思います。
資料として、日本弁護士連合会の皆様の会長声明をお配りをさせていただいております。
中ほどのところを読み上げさせていただきますけれども、その中で、閣議決定された刑事デジタル法案は、刑罰によって電磁的記録の提供を強制する電磁的記録提供命令を創設する一方で、犯罪と関係しない市民のプライバシー情報や企業、団体の秘密情報を捜査機関が収集し、蓄積することへの歯止めを欠いたものである、今日、広く利用されているスマートフォンやクラウドストレージには、膨大な量のプライバシー情報や秘密情報が保管されており、その情報が捜査機関によって収集され、蓄積される危険性は、通信傍受によって音声等の通話が傍受される危険性をはるかに上回る、そうであるにもかかわらず、刑事デジタル法案は、電磁的記録の収集について、通信傍受法に規定されているような要件や手続すら定められておらず、犯罪と関係しない情報の取得を防止する仕組みも、消去する仕組みも設けられていない、このままでは、捜査機関によって私的領域が侵され、市民のプライバシーの権利等が侵害される危険性が極めて大きく、かつ現実的であると言わざるを得ないというふうに指摘をされております。
この指摘に対して、深刻に受け止めるべきだというふうに考えますけれども、大臣に御見解を伺いたいと思います。
164
鈴木馨祐(自民)法務大臣
憲法第三十五条の第一項、その中で、何人も、その書類及び所持品について、概要で申し上げますが、押収を受けることのない権利はとありまして、押収する物を明示する令状がなければ侵されないと規定をされております。包括的な押収を禁止をしている規定であります。
これを受けて、改正後の刑事訴訟法におきましては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に、被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供の方法を具体的に特定をして記載、記録するものとしておりまして、提供を命ずることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定をされると規定をしているものでありま…
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165本本村伸子(共産)
そういうふうに大臣は本会議でもお答えになったんですけれども、被告、被疑事件と関係ない電磁的記録、個人情報の提供命令を行ってはならないというふうな条文がこの法案にはあるんでしょうか。大臣、お答えいただきたいと思います。
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166
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今申し上げましたように、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状、ここには被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記録、記載をすることとなっておりまして、先ほど申し上げましたように、令状に記載、記録されたものに限定をされ、そして、その令状の審査、これも、裁判官が十分に吟味をして、被疑事件等との関連性があると認めたもののみを記載、記録するということとなっております。
そういった中において、本法律案において、今御指摘のような、そうした規定をこの法律の中に設けるということとはしておりません。
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