平林晃 (公明党)

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

微妙な感じを私なんかは受けるわけですけれども、記録と記憶、そういう違いがあるのかなというふうにも思っているところでございます。ありがとうございます。

続きまして、ビデオリンク方式の利用拡大についてお伺いをさせていただきます。

この度の法案におきましては、勾留質問、弁解録取、公判期日における手続、証人尋問などにおいてビデオリンク方式を利用できるようになること、あるいは実施要件が明確化されることとされているかと認識をしております。

これにより、被告人が、先ほどからも話が出ていますけれども、感染症に罹患している場合であるとか、あるいは被害者が被告人と同じ空間にいることに耐えられない場合であっても、公判手続をより円滑に進められる、こういった効果が得られるということは私も理解をしているところでございます。

一方で、これは弁護士の皆様が、先ほどからもずっと議論になっていますけれども、強く求めておられたオンライン接見については、一般的に被疑者側の権利として位置づけることは相当ではない、こういったお話もずっとなされているということでございます。

その上で、弁護人と被疑者等との間における迅速な助言、連絡手段の確保については、従来から、運用上の措置として、一部の検察庁や法テラスと拘置所等との間で非対面型外部交通が実施されてきているということでございまして、その実施を拡大すべく、関係機関あるいは日弁連との間で協議を実施をされているということも御答弁もあったということも認識をしております。

その拡大の方向性なんですけれども、現在のところ、地方検察庁やその支部と拘置所や刑務所などの刑事施設、これらはいずれも法務省管轄の施設と認識しておりますけれども、これらをつなぐことが主となっていると認識をしております。

しかし、地方では、刑事事件を担う弁護人の方が足りず、都市部の方が百キロ以上の距離をかけて地方に赴かなければならない例もあるというようなことも伺っておりまして、このような不都合を解消していくためには、警察署と警察署、あるいは警察署と拘置所、こういったことをつなぐことに対しても強い要望を伺っているところでございます。

これらの方向に向けて非対面型外部交通を拡大していくお考えはお持ちであるのか、法務省及び警察庁にも御見解を伺います。

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