微妙な感じを私なんかは受けるわけですけれども、記録と記憶、そういう違いがあるのかなというふうにも思っているところでございます。ありがとうございます。
続きまして、ビデオリンク方式の利用拡大についてお伺いをさせていただきます。
この度の法案におきましては、勾留質問、弁解録取、公判期日における手続、証人尋問などにおいてビデオリンク方式を利用できるようになること、あるいは実施要件が明確化されることとされているかと認識をしております。
これにより、被告人が、先ほどからも話が出ていますけれども、感染症に罹患している場合であるとか、あるいは被害者が被告人と同じ空間にいることに耐えられない場合であっても、公判手続をより円滑に進められる、こういった効果が得られるということは私も理解をしているところでございます。
一方で、これは弁護士の皆様が、先ほどからもずっと議論になっていますけれども、強く求めておられたオンライン接見については、一般的に被疑者側の権利として位置づけることは相当ではない、こういったお話もずっとなされているということでございます。
その上で、弁護人と被疑者等との間における迅速な助言、連絡手段の確保については、従来から、運用上の措置として、一部の検察庁や法テラスと拘置所等との間で非対面型外部交通が実施されてきているということでございまして、その実施を拡大すべく、関係機関あるいは日弁連との間で協議を実施をされているということも御答弁もあったということも認識をしております。
その拡大の方向性なんですけれども、現在のところ、地方検察庁やその支部と拘置所や刑務所などの刑事施設、これらはいずれも法務省管轄の施設と認識しておりますけれども、これらをつなぐことが主となっていると認識をしております。
しかし、地方では、刑事事件を担う弁護人の方が足りず、都市部の方が百キロ以上の距離をかけて地方に赴かなければならない例もあるというようなことも伺っておりまして、このような不都合を解消していくためには、警察署と警察署、あるいは警察署と拘置所、こういったことをつなぐことに対しても強い要望を伺っているところでございます。
これらの方向に向けて非対面型外部交通を拡大していくお考えはお持ちであるのか、法務省及び警察庁にも御見解を伺います。
149森森本宏法務省刑事局長
ただいま大臣から御答弁いただいたとおり、令状の審査に当たって、裁判官は、令状請求書に記載、記録された差し押さえるべきものや提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性を十分に吟味した上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります。
その上で、一般に、あるものについて差押許可状を発するためには、そのものが被疑事実との間に単に関連性を有するというだけでは足りず、その関連性が差押えの必要性を担保する程度に濃いものであることを必要とすると解されているものと承知しておりますが、その個別具体的な判断は、裁判官によって証拠関係に基…
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150平平林晃(公明)
濃いものであるということでございますけれども、そこが本当に抑制的に行使されていくということをしっかりとお願いしたいというふうに思います。
三月二十七日の本会議におきまして、鈴木法務大臣が、スマートフォンのロック解除やパスワードの開示を求める行為として、ロックの解除方法やパスワードを供述することを義務づけることは、自己負罪拒否特権と抵触をして、許されないものである、この旨を答弁をされたところでございます。しっかりとこのことも現場で実施をされていかなくてはならない、このことも考えているところでございます。
自己負罪拒否特権に関するもう一つ別の観点といたし…
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151森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
一般的に、例えば、令状に基づきまして捜索、差押えが実施された場合に、令状に基づいてそれが捜索、差押えで押収されることがあるわけですが、その場合であったとしても、その中には被疑者にとって不利益なものが含まれている場合もありますけれども、そういったものも含めて、裁判官の判断する令状によって必要性が認められるものについて押収するという手続、これは電磁的記録提供命令においても、まず基本的な考え方は変わらないというのが前提でございます。
その上で、憲法三十八条一項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定しておりまして、もっとも…
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- (上の発言)
152平平林晃(公明)
微妙な感じを私なんかは受けるわけですけれども、記録と記憶、そういう違いがあるのかなというふうにも思っているところでございます。ありがとうございます。
続きまして、ビデオリンク方式の利用拡大についてお伺いをさせていただきます。
この度の法案におきましては、勾留質問、弁解録取、公判期日における手続、証人尋問などにおいてビデオリンク方式を利用できるようになること、あるいは実施要件が明確化されることとされているかと認識をしております。
これにより、被告人が、先ほどからも話が出ていますけれども、感染症に罹患している場合であるとか、あるいは被害者が被告人と同じ空間にいることに耐えられない場合であっても、公判手続をより円滑に進められる、こういった効果が得られるということは私も理解をしているところでございます。
一方で、これは弁護士の皆様が、先ほどからもずっと議論になっていますけれども、強く求めておられたオンライン接見については、一般的に被疑者側の権利として位置づけることは相当ではない、こういったお話もずっとなされているということでございます。
その上で、弁護人と被疑者等との間における迅速な助言、連絡手段の確保については、従来から、運用上の措置として、一部の検察庁や法テラスと拘置所等との間で非対面型外部交通が実施されてきているということでございまして、その実施を拡大すべく、関係機関あるいは日弁連との間で協議を実施をされているということも御答弁もあったということも認識をしております。
その拡大の方向性なんですけれども、現在のところ、地方検察庁やその支部と拘置所や刑務所などの刑事施設、これらはいずれも法務省管轄の施設と認識しておりますけれども、これらをつなぐことが主となっていると認識をしております。
しかし、地方では、刑事事件を担う弁護人の方が足りず、都市部の方が百キロ以上の距離をかけて地方に赴かなければならない例もあるというようなことも伺っておりまして、このような不都合を解消していくためには、警察署と警察署、あるいは警察署と拘置所、こういったことをつなぐことに対しても強い要望を伺っているところでございます。
これらの方向に向けて非対面型外部交通を拡大していくお考えはお持ちであるのか、法務省及び警察庁にも御見解を伺います。
153森森本宏法務省刑事局長
まず、法務省からお答えいたします。
拡大の対象となる地域につきましては、委員御指摘のとおり、日本弁護士連合会や関係機関と協議の上、被告人等が収容されている刑事施設等が遠方の地域や、管内の弁護士数が少なく、遠隔地の弁護士が受任せざるを得ない地域など、その必要性が高い地域から選定しておることといたしておりまして、鋭意協議をしているところでございます。
法務省といたしましては、今後、御指摘のような法務省管轄の施設間以外の選択肢も視野に入れつつ、引き続き、関係機関等と協議してまいりたいと考えております。
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154重重松弘教警察庁長官官房総括審議官
お答えいたします。
警察におきましては、刑事訴訟法上の権利という位置づけではないものの、実務的な運用上の措置といたしまして、平成十九年から警察の施設間をつないだ電話連絡による外部交通を試行実施してきております。これまで、弁護士会の要望等を踏まえまして、順次、その実施地域を拡大をしてきているところでございます。
これを踏まえまして、警察施設間をつないだビデオリンク方式による外部交通につきまして、現在、警察庁において、日本弁護士連合会及び関係機関と協議をしているところでございます。
今後とも、引き続き、関係機関と連携しながら、実務的な運用上の措置でござ…
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155平平林晃(公明)
ありがとうございます。
その上で、もう少しちょっと細かいことを聞かせていただくんですけれども、非対面型外部交通の実施に当たって、これまでどんな設備を使ってこられているのか、また、今後どういう拡大をしていこうとされているのか。昨日、令和七年度予算が成立しましたけれども、その中にも関係項目はあろうかというふうに思いますので、それも含めて法務省の見解を伺います。
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