森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

一般的に、例えば、令状に基づきまして捜索、差押えが実施された場合に、令状に基づいてそれが捜索、差押えで押収されることがあるわけですが、その場合であったとしても、その中には被疑者にとって不利益なものが含まれている場合もありますけれども、そういったものも含めて、裁判官の判断する令状によって必要性が認められるものについて押収するという手続、これは電磁的記録提供命令においても、まず基本的な考え方は変わらないというのが前提でございます。

その上で、憲法三十八条一項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定しておりまして、もっとも、電磁的記録提供命令は、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しているとおり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を強要するものではございません。

したがって、電磁的記録提供命令は、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合も含めて、憲法三十八条第一項に抵触するものではないものと考えております。

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