お答えいたします。
一般的に、例えば、令状に基づきまして捜索、差押えが実施された場合に、令状に基づいてそれが捜索、差押えで押収されることがあるわけですが、その場合であったとしても、その中には被疑者にとって不利益なものが含まれている場合もありますけれども、そういったものも含めて、裁判官の判断する令状によって必要性が認められるものについて押収するという手続、これは電磁的記録提供命令においても、まず基本的な考え方は変わらないというのが前提でございます。
その上で、憲法三十八条一項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定しておりまして、もっとも、電磁的記録提供命令は、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しているとおり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を強要するものではございません。
したがって、電磁的記録提供命令は、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合も含めて、憲法三十八条第一項に抵触するものではないものと考えております。
148平平林晃(公明)
ありがとうございます。
次の質問ともすごく関連した御答弁だったかというふうに思うわけですけれども、今回の改正案の百二条の二においても、「電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。」というふうに書いてありまして、まさに今おっしゃったことに符合しているというふうに思うわけですけれども、この提供させるべき電磁的記録、例えば事件に関連するファイル、こういう内容であったとすると、どこまでが関連するもので、どこからは関連しないのか。判断によっては、これはどこまででも広がる可能性も十分あるのではないかな、こんな危惧も持つわ…
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149森森本宏法務省刑事局長
ただいま大臣から御答弁いただいたとおり、令状の審査に当たって、裁判官は、令状請求書に記載、記録された差し押さえるべきものや提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性を十分に吟味した上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります。
その上で、一般に、あるものについて差押許可状を発するためには、そのものが被疑事実との間に単に関連性を有するというだけでは足りず、その関連性が差押えの必要性を担保する程度に濃いものであることを必要とすると解されているものと承知しておりますが、その個別具体的な判断は、裁判官によって証拠関係に基…
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150平平林晃(公明)
濃いものであるということでございますけれども、そこが本当に抑制的に行使されていくということをしっかりとお願いしたいというふうに思います。
三月二十七日の本会議におきまして、鈴木法務大臣が、スマートフォンのロック解除やパスワードの開示を求める行為として、ロックの解除方法やパスワードを供述することを義務づけることは、自己負罪拒否特権と抵触をして、許されないものである、この旨を答弁をされたところでございます。しっかりとこのことも現場で実施をされていかなくてはならない、このことも考えているところでございます。
自己負罪拒否特権に関するもう一つ別の観点といたし…
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- (上の発言)
151森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
一般的に、例えば、令状に基づきまして捜索、差押えが実施された場合に、令状に基づいてそれが捜索、差押えで押収されることがあるわけですが、その場合であったとしても、その中には被疑者にとって不利益なものが含まれている場合もありますけれども、そういったものも含めて、裁判官の判断する令状によって必要性が認められるものについて押収するという手続、これは電磁的記録提供命令においても、まず基本的な考え方は変わらないというのが前提でございます。
その上で、憲法三十八条一項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定しておりまして、もっとも、電磁的記録提供命令は、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しているとおり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を強要するものではございません。
したがって、電磁的記録提供命令は、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合も含めて、憲法三十八条第一項に抵触するものではないものと考えております。
152平平林晃(公明)
微妙な感じを私なんかは受けるわけですけれども、記録と記憶、そういう違いがあるのかなというふうにも思っているところでございます。ありがとうございます。
続きまして、ビデオリンク方式の利用拡大についてお伺いをさせていただきます。
この度の法案におきましては、勾留質問、弁解録取、公判期日における手続、証人尋問などにおいてビデオリンク方式を利用できるようになること、あるいは実施要件が明確化されることとされているかと認識をしております。
これにより、被告人が、先ほどからも話が出ていますけれども、感染症に罹患している場合であるとか、あるいは被害者が被告人と同じ…
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153森森本宏法務省刑事局長
まず、法務省からお答えいたします。
拡大の対象となる地域につきましては、委員御指摘のとおり、日本弁護士連合会や関係機関と協議の上、被告人等が収容されている刑事施設等が遠方の地域や、管内の弁護士数が少なく、遠隔地の弁護士が受任せざるを得ない地域など、その必要性が高い地域から選定しておることといたしておりまして、鋭意協議をしているところでございます。
法務省といたしましては、今後、御指摘のような法務省管轄の施設間以外の選択肢も視野に入れつつ、引き続き、関係機関等と協議してまいりたいと考えております。
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154重重松弘教警察庁長官官房総括審議官
お答えいたします。
警察におきましては、刑事訴訟法上の権利という位置づけではないものの、実務的な運用上の措置といたしまして、平成十九年から警察の施設間をつないだ電話連絡による外部交通を試行実施してきております。これまで、弁護士会の要望等を踏まえまして、順次、その実施地域を拡大をしてきているところでございます。
これを踏まえまして、警察施設間をつないだビデオリンク方式による外部交通につきまして、現在、警察庁において、日本弁護士連合会及び関係機関と協議をしているところでございます。
今後とも、引き続き、関係機関と連携しながら、実務的な運用上の措置でござ…
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