ありがとうございます。
負担の軽減、また効率化、こういったところは意識が共通するところでございますし、私として、デジタル化の今回に関しての恩恵でいいますと、単なる効率化とか、そういったことにとどまらず、公平なアクセス、また、時間的、そして経済的な負担の軽減、時間と場所を超えるというのがデジタルの最大の恩恵だと思います。また、そして、あわせて、情報の可視化というところもデジタルの強みであると思います。こういったところを是非認識合わせした上で、次の質問に入りたいと思います。
刑事訴訟法施行法改正案の第六条関係について質問したいと思います。
法務省の資料をいただいてきました、百七十五ページにおいて示された刑事訴訟法施行法の一部改正案、六条関係についてお尋ねいたします。
今回、訴訟関係人からの謄本や抄本の交付請求等に関し、その費用を収入印紙で納めさせることができるという新たな条文が提案されておりますが、そこで示されている一件につき八千四百円、ちょっと具体的に読み上げますが、電磁的記録の提供を請求する場合の費用額は、当分の間、当該電磁的記録については一件につき八千四百円とするとあります。
この収入印紙の請求の額が八千四百円というのは、具体的にどういった金額で、どういった根拠なのか。また、この金額が妥当とされた分析等がありましたら是非御説明を求めたいと思います。
121
西村智奈美(立憲)
次に、小竹凱さん。
この発言のページ
122小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日、質疑の時間をいただき、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、デジタル化の最大の恩恵というところについて、政府と意識合わせをしたいと思います。
近年、デジタル庁創設を始め、行政のデジタル化を強力に推進しております。私も賛成の立場でございますが、政府は、令和六年にデジタル社会の実現に向けた重点計画を閣議決定し、行政手続、民事手続と順次法整備しております。
今回の刑事手続のデジタル化によって、どういったことが具体的に最大の恩恵となるのか。広い意味でのデジタル社会での恩恵でもいいですし、今回の法改正…
この発言のページ
123
鈴木馨祐(自民)法務大臣
刑事手続等において、それを構成する各制度、これが一体として機能するものですので、そういった意味で、この法律案に盛り込まれた諸制度のうち、どれが最大の恩恵かということを特定することはなかなか困難ではありますが、まさに、今回の法律案においては、刑事訴訟法の一部を改正して、刑事手続等において取り扱われる書類の電子データによる作成、管理、発受や、あるいはビデオリンク方式の一層の活用を可能とすることによって、刑事手続の各場面において手続の円滑化、迅速化、これを実現をする、そして、これに関与をする国民の方々の負担軽減、これを図る、そういった趣旨であります。
まさに…
この発言のページ
- (上の発言)
124小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
負担の軽減、また効率化、こういったところは意識が共通するところでございますし、私として、デジタル化の今回に関しての恩恵でいいますと、単なる効率化とか、そういったことにとどまらず、公平なアクセス、また、時間的、そして経済的な負担の軽減、時間と場所を超えるというのがデジタルの最大の恩恵だと思います。また、そして、あわせて、情報の可視化というところもデジタルの強みであると思います。こういったところを是非認識合わせした上で、次の質問に入りたいと思います。
刑事訴訟法施行法改正案の第六条関係について質問したいと思います。
法務省の資料をいただいてきました、百七十五ページにおいて示された刑事訴訟法施行法の一部改正案、六条関係についてお尋ねいたします。
今回、訴訟関係人からの謄本や抄本の交付請求等に関し、その費用を収入印紙で納めさせることができるという新たな条文が提案されておりますが、そこで示されている一件につき八千四百円、ちょっと具体的に読み上げますが、電磁的記録の提供を請求する場合の費用額は、当分の間、当該電磁的記録については一件につき八千四百円とするとあります。
この収入印紙の請求の額が八千四百円というのは、具体的にどういった金額で、どういった根拠なのか。また、この金額が妥当とされた分析等がありましたら是非御説明を求めたいと思います。
125森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判書等の電子データの提供をする場合には、セキュリティー確保の観点から、請求者側が当該データを記録するために持参した記録媒体を、提供する側の機関、例えば検察庁、裁判所でございますが、の電子機器に接続することはできません、セキュリティーの観点から。また、刑事訴訟記録である裁判書等は、被害者や事件関係者のプライバシーや名誉等に関する機微の事項を多く含むものであり、慎重な取扱いを要することとなります。
そこで、裁判書等の電子データを記録する記録媒体につきましては、無限定な拡散を防止するために必要なセキュリティー措置を講ずることができるも…
この発言のページ
126小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
これまで、紙の場合は一枚につき六十円ということですので、人件費というか、ほとんど媒体費というような認識でよろしいのかというふうに思いますが。
その上で、様々な形において司法へのアクセスは平等にあるべきというふうに考えまして、こういったところが経済的な障壁とならないように、例えば、比較的低所得な方々、様々な事情、困難な事情を抱える方に対して、減免措置とか特例制度の導入等は現時点で考えているのか、この点についても法務省の見解を伺います。
この発言のページ
127森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど申し上げましたとおり、記録媒体の場合には一件八千四百円となっているのに対しまして、紙の場合には、現行法と同様に、用紙一枚につき六十円としております。
電磁的記録の場合が高いのは、先ほど先生おっしゃられたように、記録媒体がコピーガード等の機能を付するものでなければならないということで、そこのところがかなり高くなっております。そのため、請求者といたしましては、利用目的や費用の多寡等の事情を考慮し、当該裁判書等について、電子データの提供を請求するのか、それとも書面の提供をするのか、これを自由に選択することができるということとしてお…
この発言のページ