松田哲也警察庁長官官房審議官

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

繰り返しになってしまうかもしれませんが、募集行為時点で強盗や詐欺の募集をしているということであれば強盗や詐欺の捜査ということになろうかと思いますし、それが明らかでなくても、募集行為自体が職業安定法違反に当たるということでございまして、要領におきましても、対象犯罪として、ちょっと読み上げますと、架空身分捜査は、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる強盗、詐欺、窃盗若しくは電子計算機使用詐欺又はこれらに密接に関連する犯罪の捜査において行うものとするとして明確にしておりますので、現在のところ、この募集要領を見直す必要はないと考えております。

前後のやりとり

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