繰り返しになってしまうかもしれませんが、募集行為時点で強盗や詐欺の募集をしているということであれば強盗や詐欺の捜査ということになろうかと思いますし、それが明らかでなくても、募集行為自体が職業安定法違反に当たるということでございまして、要領におきましても、対象犯罪として、ちょっと読み上げますと、架空身分捜査は、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる強盗、詐欺、窃盗若しくは電子計算機使用詐欺又はこれらに密接に関連する犯罪の捜査において行うものとするとして明確にしておりますので、現在のところ、この募集要領を見直す必要はないと考えております。
松田哲也警察庁長官官房審議官
2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
前後のやりとり
それだったら、ここに「犯人を検挙し、犯行を抑止するため、」というような、非常に、誤解を招くような表現は取らないでほしい。 実際に、これはちょっと昨日も議論したんだけれども、これは犯罪捜査のためにやっているのか、それとも犯罪抑止のためにやっているのか、両方なんだろうと思うんだけれども、やはりそこは、警察が行動するに当たってはしっかりとした法的根拠がなければ、警察は非常に強い権力を持っているわけですから、いけないだろう。権力を行使するに当たっては、抑制的でなければいけないというふうに思うんですよね。 例えば、今内閣委員会で能動的サイバー防御法案というのを…
お答えいたします。 繰り返しになって恐縮ですけれども、こういった強盗や詐欺をインターネット上で募集する行為につきましては、それ自体が職業安定法違反に当たる可能性がある行為であり、募集が行われた後、直ちに強盗等の予備にも発展し得るものであることから、こうした募集に対して警察が捜査を実施するということは適法なものであると考えております。 これも申し上げましたが、昨今、インターネットを通じて実行役を募集する闇バイトにより、被害者が亡くなる強盗事案や多額の被害が生じる詐欺事案が発生するところであり、国民に大きな不安を与えているところでございまして、こうした募…
私は、捜査をするなと言っているんじゃないんですよ。やはり、法律違反があるなら、きちっとそれは捜査をしなければいけない。その捜査というのは、刑訴法に基づいて、任意捜査というのもあるでしょう。任意捜査であるならば、任意捜査として、本来、捜査にふさわしいやり方で、警察庁なり国家公安委員会がどういうふうにしてやるのかというのを決めていくというのは、それは当然あってしかるべきだと思うけれども、今回のこの仮装身分捜査というのは、やっていることが、違法な行為をしながら犯罪の抑止にもつなげていくんだというような趣旨も入っているので、これはちょっと何かやり過ぎじゃないかと…
- (上の発言)
繰り返しになってしまうかもしれませんが、募集行為時点で強盗や詐欺の募集をしているということであれば強盗や詐欺の捜査ということになろうかと思いますし、それが明らかでなくても、募集行為自体が職業安定法違反に当たるということでございまして、要領におきましても、対象犯罪として、ちょっと読み上げますと、架空身分捜査は、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる強盗、詐欺、窃盗若しくは電子計算機使用詐欺又はこれらに密接に関連する犯罪の捜査において行うものとするとして明確にしておりますので、現在のところ、この募集要領を見直す必要はないと考えております。
今の文書の中で、先ほどの、何と言いましたか、募集行為が違法であるということはどこに出ていますか。そこの部分については、既に犯罪が実行されて捜査をしなければいけない状況に入っているというのは私も別に否定しているわけではないんだけれども、その趣旨は、今読まれた中には全然出てこないじゃないですか。 ここは、時間がないから、もうこれ以上はあれですけれども、私は、警察がこういう形で暴走したり、あるいは人権の侵害が起こってくる可能性があるということであるならば、仮装身分捜査というのは、法律でしっかりと枠組みを定めて実行すべきだということを要求したいと思います。 …
平岡さん、時間ですのでまとめてください。
その質問を最後とします。