それだったら、ここに「犯人を検挙し、犯行を抑止するため、」というような、非常に、誤解を招くような表現は取らないでほしい。
実際に、これはちょっと昨日も議論したんだけれども、これは犯罪捜査のためにやっているのか、それとも犯罪抑止のためにやっているのか、両方なんだろうと思うんだけれども、やはりそこは、警察が行動するに当たってはしっかりとした法的根拠がなければ、警察は非常に強い権力を持っているわけですから、いけないだろう。権力を行使するに当たっては、抑制的でなければいけないというふうに思うんですよね。
例えば、今内閣委員会で能動的サイバー防御法案というのをやっていますけれども、警察も何かやるんだけれども、警察は、これは犯罪捜査としてやるんじゃないんですよ、サイバー防御は。ある意味では犯罪抑止なんですけれども、でも、なぜそれが認められるかといえば、ネット犯罪というものが、非常に瞬時性があるとか大量性があるとか、いろいろな事情があって、起こってしまってから対応したのでは、これは非常に大きな、国民生活にも影響を与えるというようなこともあるから、例外的に、実際に犯罪が着手されていなくても行使をするというようなことが認められていこうとしているんだろうと思うんですよね。
それにもかかわらず、こんな通達一本で、警察が、何の根拠か分からない、刑訴法に基づくんだったらあくまでも犯罪捜査でなければいけないはずなのに、犯罪捜査に加えて犯罪抑止まで含めてやるんだというのは、私はちょっと法的根拠としては不十分だというふうに思いますけれども、いかがですか。
64松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
仮装身分捜査は、刑事訴訟法第百九十七条第一項に基づく任意捜査として実施するものであります。
昨今、インターネット等を通じて実行役を募集する闇バイトによりまして、被害者が亡くなる強盗事案や多額の被害が生じる詐欺事案が発生するなど、国民に大きな不安を与えているところであります。
こうした強盗や詐欺の実行犯を募集する行為については、それ自体が職業安定法違反に当たる可能性がある行為でありまして、募集が行われた後、直ちに強盗等の予備にも発展し得るものであることから、こうした募集に対して警察が捜査を実施することは適法なものと考えております。…
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平岡秀夫(立憲)
今、刑訴法の百九十七条の任意捜査の規定に基づいて行っているというふうに言われたんですけれども、任意捜査なら何をやってもいいということじゃないんだろうと思うんですよね。特に、この仮装身分捜査というのは、警察による欺罔行為によってだまされた人たちが出てくるんですよね。そういうことを警察がやっていいのか、そういう問題がまずあるような気がするんですけれども。
この仮装身分捜査実施要領を見ると、「目的」のところに「犯人を検挙し、犯行を抑止するため、」と、こう書いてあるんだけれども、刑訴法の捜査というのは犯罪抑止のためにも使えるんですか。
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66松松田哲也警察庁長官官房審議官
この仮装身分捜査につきましては、先ほども御答弁申し上げましたが、既にその募集が行われているということでございますので、それ自体が職業安定法違反に当たる可能性がある行為として、捜査として行うものであります。ただ、結果としてそういった犯罪の抑止にも資するものであると考えております。
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- (上の発言)
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平岡秀夫(立憲)
それだったら、ここに「犯人を検挙し、犯行を抑止するため、」というような、非常に、誤解を招くような表現は取らないでほしい。
実際に、これはちょっと昨日も議論したんだけれども、これは犯罪捜査のためにやっているのか、それとも犯罪抑止のためにやっているのか、両方なんだろうと思うんだけれども、やはりそこは、警察が行動するに当たってはしっかりとした法的根拠がなければ、警察は非常に強い権力を持っているわけですから、いけないだろう。権力を行使するに当たっては、抑制的でなければいけないというふうに思うんですよね。
例えば、今内閣委員会で能動的サイバー防御法案というのをやっていますけれども、警察も何かやるんだけれども、警察は、これは犯罪捜査としてやるんじゃないんですよ、サイバー防御は。ある意味では犯罪抑止なんですけれども、でも、なぜそれが認められるかといえば、ネット犯罪というものが、非常に瞬時性があるとか大量性があるとか、いろいろな事情があって、起こってしまってから対応したのでは、これは非常に大きな、国民生活にも影響を与えるというようなこともあるから、例外的に、実際に犯罪が着手されていなくても行使をするというようなことが認められていこうとしているんだろうと思うんですよね。
それにもかかわらず、こんな通達一本で、警察が、何の根拠か分からない、刑訴法に基づくんだったらあくまでも犯罪捜査でなければいけないはずなのに、犯罪捜査に加えて犯罪抑止まで含めてやるんだというのは、私はちょっと法的根拠としては不十分だというふうに思いますけれども、いかがですか。
68松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮ですけれども、こういった強盗や詐欺をインターネット上で募集する行為につきましては、それ自体が職業安定法違反に当たる可能性がある行為であり、募集が行われた後、直ちに強盗等の予備にも発展し得るものであることから、こうした募集に対して警察が捜査を実施するということは適法なものであると考えております。
これも申し上げましたが、昨今、インターネットを通じて実行役を募集する闇バイトにより、被害者が亡くなる強盗事案や多額の被害が生じる詐欺事案が発生するところであり、国民に大きな不安を与えているところでございまして、こうした募…
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平岡秀夫(立憲)
私は、捜査をするなと言っているんじゃないんですよ。やはり、法律違反があるなら、きちっとそれは捜査をしなければいけない。その捜査というのは、刑訴法に基づいて、任意捜査というのもあるでしょう。任意捜査であるならば、任意捜査として、本来、捜査にふさわしいやり方で、警察庁なり国家公安委員会がどういうふうにしてやるのかというのを決めていくというのは、それは当然あってしかるべきだと思うけれども、今回のこの仮装身分捜査というのは、やっていることが、違法な行為をしながら犯罪の抑止にもつなげていくんだというような趣旨も入っているので、これはちょっと何かやり過ぎじゃないかと…
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70松松田哲也警察庁長官官房審議官
繰り返しになってしまうかもしれませんが、募集行為時点で強盗や詐欺の募集をしているということであれば強盗や詐欺の捜査ということになろうかと思いますし、それが明らかでなくても、募集行為自体が職業安定法違反に当たるということでございまして、要領におきましても、対象犯罪として、ちょっと読み上げますと、架空身分捜査は、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる強盗、詐欺、窃盗若しくは電子計算機使用詐欺又はこれらに密接に関連する犯罪の捜査において行うものとするとして明確にしておりますので、現在のところ、この募集要領を見直す必要はないと考えておりま…
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