平岡秀夫 (立憲民主党)

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

それだったら、ここに「犯人を検挙し、犯行を抑止するため、」というような、非常に、誤解を招くような表現は取らないでほしい。

実際に、これはちょっと昨日も議論したんだけれども、これは犯罪捜査のためにやっているのか、それとも犯罪抑止のためにやっているのか、両方なんだろうと思うんだけれども、やはりそこは、警察が行動するに当たってはしっかりとした法的根拠がなければ、警察は非常に強い権力を持っているわけですから、いけないだろう。権力を行使するに当たっては、抑制的でなければいけないというふうに思うんですよね。

例えば、今内閣委員会で能動的サイバー防御法案というのをやっていますけれども、警察も何かやるんだけれども、警察は、これは犯罪捜査としてやるんじゃないんですよ、サイバー防御は。ある意味では犯罪抑止なんですけれども、でも、なぜそれが認められるかといえば、ネット犯罪というものが、非常に瞬時性があるとか大量性があるとか、いろいろな事情があって、起こってしまってから対応したのでは、これは非常に大きな、国民生活にも影響を与えるというようなこともあるから、例外的に、実際に犯罪が着手されていなくても行使をするというようなことが認められていこうとしているんだろうと思うんですよね。

それにもかかわらず、こんな通達一本で、警察が、何の根拠か分からない、刑訴法に基づくんだったらあくまでも犯罪捜査でなければいけないはずなのに、犯罪捜査に加えて犯罪抑止まで含めてやるんだというのは、私はちょっと法的根拠としては不十分だというふうに思いますけれども、いかがですか。

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