ありがとうございます。
今おっしゃっていただきましたけれども、物価動向を見ていく、あと、頻度についてもという話もされておりました。
必要ないと計算されたものに関しては、令和四年をベースに計算していたというふうにお聞きはしているんですけれども、この二年、非常に各種数字というのが伸びているという意味では、頻度というのが三年前でいいのかというところは是非御検討いただければなと思っております。
また、とはいえ、物価動向を見るとおっしゃっていましたけれども、四百円という昭和二十五年の数字、その中には逸失利益部分と慰謝料部分というものの組合せでこの数字になっていると理解しておりますが、その組合せというのも、どの時点で行うのか、二十五年当時の割合がそのままでいいのかというところも検討する必要があるのかなと思っています。設定当時は妥当な計算方法であったかもしれませんが、時代が変われば計算方法や結論というのは変わるのかな、その設定が七十五年たてば当然その割合的なところも変わってくるのかなと思っておりますので、是非その検討も併せてお願いできればなと。
最後、これは予算委員会でも言いましたけれども、かかる計算式の話に加えて、現状、単純に日数を掛ける形で補償金の請求をしておりますけれども、袴田さんのように本当に長期にわたる方については、やはり金額掛ける日数掛ける係数というのも必要かなと考えております。十年と五十年、数字に掛けて五倍だという話ではないと思っておりますので、是非そこの係数、じゃ、どう設定するんだという割り切りの話も出てくるとは思うんですけれども、そこも併せて御検討いただければなと思っておりますので、この点、よろしくお願いいたします。
続きまして、二つ目、自動車所有者への処罰というところで、先日の委員会での続きにはなるんですけれども、その質問をさせてください。
本日、資料一をお配りさせていただきましたけれども、お配りした資料一を御覧ください。
札幌の脱輪事故、これがあって、五歳の女の子が重体になりました。事故を起こした軽自動車は違法改造車。女の子は、走行中の違法改造車から外れたタイヤにぶつかって、一年以上たった現在も意識不明の状態。自動車の所有者は、脱輪の原因となったナットの緩みなどは点検していなかった。また、運転手は、そのまま、制限速度三十キロのところの下り坂を五十四から六十八キロの速度で走行して、左前輪が脱落して、悲惨な事故となった。
自動車の所有者は別の車でその違法改造車のすぐ後ろを走っていた状態で、また、ナットの緩みは点検しなかったということで脱輪、そのタイヤによって、女の子に当たって重体になったとしたら、その点に関しては過失や因果関係、これが認められることになろうかと思います。
北海道警察は、自動車の所有者を過失運転致傷と不正改造の疑いで逮捕しましたが、検察は、不正改造を起訴しただけで、過失運転致傷については起訴しませんでした。
個別の事案についてのコメントはなかなか難しいとは思うんですけれども、一般論として、運転をしていなかった車の所有者に過失運転致傷を適用することはできないのか、この点、お示しください。
141森森本宏法務省刑事局長
算定根拠についてお答えいたします。
まず、刑事補償法が昭和二十五年に制定された当時、補償の上限日額は、当時の平均賃金などを考慮して四百円と決められておりました。この上限額については、これまで累次にわたる法改正により引上げがなされてきておりまして、それらの改正時には、改正時までの経済事情の推移を考慮するという考え方の下、賃金水準及び物価水準の上昇率を基準として補償金額を算出してきたところでございます。
その上で、補償金の上限額が現状の一万二千五百円に引き上げられた平成四年改正時においても、同様の考え方の下、法制定時との比較において、一般給与水準及び消費…
この発言のページ
142萩萩原佳(維新)
詳細な御説明、ありがとうございます。
この金額に関して、いかがなものかという話をさせていただいたところ、さきの予算委員会では、不足するんじゃないかという話に対しては、刑事補償金、これを超える賠償の請求は、国家賠償請求法、これに基づいて可能という御答弁でした。
ただ、国家賠償請求での訴訟を提起するとなると、時間がかかり、負担を強いられることになります。加えて、国家賠償による場合、違法性の認定にハードルがある。判例によると、逮捕、勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められる限りは適法であるとしています。
このように…
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143
鈴木馨祐(自民)法務大臣
過去をずっと見渡しますと、やはり、まず、長年、デフレという状況の中で、物価、賃金、なかなか上がらない状況というのが続いてきたということがありました。様々な環境の変化、あるいは政策転換の効果も含めて、いろいろそういった形で、今まさに分かれ道になっていると思います。
直近で申し上げれば、正直、おっしゃるように、賃金、物価、かなり上昇トレンドに入ったのかなという感じはしなくもありませんけれども、まさに、アメリカの経済状況であったり、あるいはグローバルな経済状況、あるいは国内の金融政策等々も含めて、この先行き、これは正直、私どもとしても、確たることを言える状況…
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- (上の発言)
144萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただきましたけれども、物価動向を見ていく、あと、頻度についてもという話もされておりました。
必要ないと計算されたものに関しては、令和四年をベースに計算していたというふうにお聞きはしているんですけれども、この二年、非常に各種数字というのが伸びているという意味では、頻度というのが三年前でいいのかというところは是非御検討いただければなと思っております。
また、とはいえ、物価動向を見るとおっしゃっていましたけれども、四百円という昭和二十五年の数字、その中には逸失利益部分と慰謝料部分というものの組合せでこの数字になっていると理解しておりますが、その組合せというのも、どの時点で行うのか、二十五年当時の割合がそのままでいいのかというところも検討する必要があるのかなと思っています。設定当時は妥当な計算方法であったかもしれませんが、時代が変われば計算方法や結論というのは変わるのかな、その設定が七十五年たてば当然その割合的なところも変わってくるのかなと思っておりますので、是非その検討も併せてお願いできればなと。
最後、これは予算委員会でも言いましたけれども、かかる計算式の話に加えて、現状、単純に日数を掛ける形で補償金の請求をしておりますけれども、袴田さんのように本当に長期にわたる方については、やはり金額掛ける日数掛ける係数というのも必要かなと考えております。十年と五十年、数字に掛けて五倍だという話ではないと思っておりますので、是非そこの係数、じゃ、どう設定するんだという割り切りの話も出てくるとは思うんですけれども、そこも併せて御検討いただければなと思っておりますので、この点、よろしくお願いいたします。
続きまして、二つ目、自動車所有者への処罰というところで、先日の委員会での続きにはなるんですけれども、その質問をさせてください。
本日、資料一をお配りさせていただきましたけれども、お配りした資料一を御覧ください。
札幌の脱輪事故、これがあって、五歳の女の子が重体になりました。事故を起こした軽自動車は違法改造車。女の子は、走行中の違法改造車から外れたタイヤにぶつかって、一年以上たった現在も意識不明の状態。自動車の所有者は、脱輪の原因となったナットの緩みなどは点検していなかった。また、運転手は、そのまま、制限速度三十キロのところの下り坂を五十四から六十八キロの速度で走行して、左前輪が脱落して、悲惨な事故となった。
自動車の所有者は別の車でその違法改造車のすぐ後ろを走っていた状態で、また、ナットの緩みは点検しなかったということで脱輪、そのタイヤによって、女の子に当たって重体になったとしたら、その点に関しては過失や因果関係、これが認められることになろうかと思います。
北海道警察は、自動車の所有者を過失運転致傷と不正改造の疑いで逮捕しましたが、検察は、不正改造を起訴しただけで、過失運転致傷については起訴しませんでした。
個別の事案についてのコメントはなかなか難しいとは思うんですけれども、一般論として、運転をしていなかった車の所有者に過失運転致傷を適用することはできないのか、この点、お示しください。
145森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
過失運転致傷につきましては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条におきまして、「自動車の運転上必要な注意を怠り、」というのが構成要件となっております。
もちろん証拠によってケース・バイ・ケースではございますけれども、「自動車の運転上」というふうに書かれているというところからすると、基本的に念頭にあるのは、自動車の運転をしている人ということにはなろうかと思いますが、それが果たしてどの範囲で認められるかというのは証拠関係次第かというふうに思います。
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146萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
今おっしゃったとおり、基本的には運転者というのをベースに考えられている、そのようになっているんですけれども、今回、この事件に関しては、検察が自動車の所有者に対して求刑したのは不正改造の罪のみということで、道路運送車両法違反で罰金が二十万円のみということです。この結果が、御家族の気持ちを考えると、妥当かどうかというのは、妥当でいいのか、これでいいのかとはなかなか思えない状況です。
この事案のように、因果関係、これが一定認められる場合であれば自動車の所有者を処罰できるよう、法改正を行うことを検討していくことも考えられるかなと思って…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
この記事も読ませていただいて、まさに、この被害者の方、大変、私も非常に心が張り裂けそうな、そういった思いであります。
同時に、個別の案件、個別の事件ということを申し上げましたが、やはり、犯罪の成否、これは捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断をされるべきものと思いますし、まさに法と証拠に基づいて刑事事件として取り上げていくというものだろうと思います。
そういった中で適切に対処をしていく、まさにそのことに尽きると思っておりますし、そういった意味で、処罰できるようにするべきではないかということについても、私としては、証拠に基づいて個別に判断をさ…
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