萩原佳 (日本維新の会)

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

詳細な御説明、ありがとうございます。

この金額に関して、いかがなものかという話をさせていただいたところ、さきの予算委員会では、不足するんじゃないかという話に対しては、刑事補償金、これを超える賠償の請求は、国家賠償請求法、これに基づいて可能という御答弁でした。

ただ、国家賠償請求での訴訟を提起するとなると、時間がかかり、負担を強いられることになります。加えて、国家賠償による場合、違法性の認定にハードルがある。判例によると、逮捕、勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められる限りは適法であるとしています。

このように、無罪になっても直ちに国家賠償が認められるわけではなく、だからこそ刑事補償法があるというところですけれども、だからこその見直しだとも考えております。

今るる御説明いただきましたけれども、刑事補償の算定根拠というのは、昭和二十五年の数字と、それ以降の物価と賃金、これをベースにされているとのことです。

ただ、基礎的支出項目の、消費者物価指数が、一九九五年、これを一〇〇とすると、二〇二三年は一二〇となっていて、約二〇%ほどの物価上昇がある。また、賃金構造基本統計調査、これによると、金額改定が行われた一九九二年の一般労働者の賃金の月額は二十七万五千百円だったところが、二〇二四年は三十三万二百円という形で、こちらも約二〇%ほどアップしているような額になります。

そして、今御説明いただいた算定根拠、それについては、計算要素として出てくる各種指数の伸び率というのを詳細に見たわけではないんですけれども、全ては昭和二十五年の数字というのをベースにしていると理解はしております。

ただ、ここ何十年かで、物価や賃金状況、これが大きく変わっている実感があって、さらに、これを裏づけるように各種統計資料が大きく伸びている中、機械的に計算した計算結果が平成四年当時と変わらないというのであれば、それは、その計算的に行っている計算方法や計算要素がおかしいんじゃないのかなと考えております。金属疲労が来た計算式というのは見直すべきじゃないのかなと考えております。

所得税の百三万円の壁、これを見直されたように、鈴木大臣も、是非、来年度中に、物価上昇や賃金上昇に合わせてこの算定基準というのを再度見直されるように表明されてはどうかなと考えておるんですけれども、大臣のお考えをお示しください。

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