名古屋高等裁判所は、立法の措置を判決理由中で要求している。それに対して、国は上告を断念した、そういう環境に、状況にあります。それでも立法化は必要ないという判断だということですか。
藤原規眞 (立憲民主党)
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
警察においては、これまでも、誤認逮捕の場合など被疑者が罪を犯していないことが明らかとなったような場合には、保管の必要がなくなったものとしてDNA型記録等を抹消する運用を行っていたところであります。
引き続き、保管の必要性については、個別具体の事案に即して適切に判断してまいりたいと考えております。
これはもう、ルールで規律する、立法化するなり通達を出す、そんな予定はないですか。
お答えいたします。
既にお答えいたしましたが、DNA型記録につきましては、犯罪の捜査に用いるため、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則並びに関係通達に基づき保管しているところであります。
警察庁としては、これらの関係規定に基づき、DNA型記録の適切な保管管理に努めるなどしてまいりたいと考えております。
- (上の発言)
名古屋高等裁判所は、立法の措置を判決理由中で要求している。それに対して、国は上告を断念した、そういう環境に、状況にあります。それでも立法化は必要ないという判断だということですか。
お答えいたします。
御指摘の判決理由の中で、DNA型記録等の保管について、立法による整備が行われることが強く望まれるとの言及があったものと承知をしております。
しかしながら、この点につきましては、御指摘の判決のほかに裁判例も様々なものがございまして、直ちに立法等の措置が必要になるとまでは考えておりません。
それでは、例えば、抹消したことの担保はどのようにしているのか。大垣警察署の市民監視事件、公安委員長がシュレッダーに立ち会ったとされています。これは昨年十二月の法務委員会で私は質問しました。本件は更にいい加減で、資料五にもありますけれども、これは、抹消しました、消しました、私が言っているんだから間違いない、そんな内容ですね。
DNA型データを採取された者としてこれは信用できますか、この資料五の内容。これで信用せよということなんですかね。これで十分事足れりというふうに考えていらっしゃるんですか。
お答えいたします。
警察庁が保有しているDNA型記録の抹消については、DNA型記録取扱規則第七条に規定されておりまして、犯罪鑑識官は、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消が義務づけられているところでございまして、当該規定に従って業務を行うことを通じて信用性が担保されることと考えております。