お答えいたします。
御指摘の判決の中では、本件暴行事件当時の状況につきまして改めて詳細な事実認定を行った上で、警察の保管するDNA型記録等を抹消すべきであるとの判断が示されたものと承知しております。
この判決で示された事実関係を前提として総合的に考慮した結果、当該DNA型記録等を抹消するという結論については、警察庁としても争う理由がないと判断をし、関係省庁と協議の上で上告及び上告受理の申立てを行わないこととしたものであります。
2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
お答えいたします。
御指摘の判決の中では、本件暴行事件当時の状況につきまして改めて詳細な事実認定を行った上で、警察の保管するDNA型記録等を抹消すべきであるとの判断が示されたものと承知しております。
この判決で示された事実関係を前提として総合的に考慮した結果、当該DNA型記録等を抹消するという結論については、警察庁としても争う理由がないと判断をし、関係省庁と協議の上で上告及び上告受理の申立てを行わないこととしたものであります。
今お答えのとおり、現在は法務局で個別的な対応を行っておられると。必要があれば削除依頼の方法をレクチャーするとか、場合によっては法務局が能動的に動く、今お答えのとおりです。 ただ、資料二、資料三を御覧になっても、最高裁の判例も、インターネットの犯罪歴について厳しい評価をするようになってきている。これはもう時代の流れだと思うんですね。もちろん、同じ犯罪歴でも再犯率が高い性犯罪、これについて削除に至らないというのは合理的なんだろうなと思いますけれども、一方で犯罪は多種多様です。 法務省としては、例えばデジタルタトゥーに関する今御説明いただいた現行の対応、こ…
お答えいたします。 法務省の人権擁護機関においては人権相談をやっておりまして、これは様々な方法で受け付けてございます。全国の法務局や支局で対面の相談を受け付けているほか、電話、インターネット、LINE等のチャットによる相談も可能でございます。 また、人権相談窓口を多くの方に利用していただくために、法務省では、ホームページやインターネット上のバナー広告、ポスター等で人権相談窓口の周知を行っているところでございます。 こういった人権相談をしやすい環境を今後も整備するとともに、法務省の人権擁護機関において実施している削除要請の取組や人権相談の窓口の周知、…
聞けば聞くにつけすばらしい対応だと思うんですが、いかんせん全く知られていないという実情も一方で深刻だと思っています。電話やインターネット、チャットでの対応もしていますということなんですけれども、それ自体知られていない現状があると現場では思いますので、その周知徹底については更なる工夫をしていただきたいというふうに思っています。 次に、令和六年八月三十日に名古屋高等裁判所である判決が下されました。マンションの反対運動のリーダーの方が、現場監督ともみ合って暴行罪で逮捕、勾留、起訴された。しかし、無罪になった。しかし、無罪判決確定後に、自ら警察で採取されたDN…
お答えいたします。
御指摘の判決の中では、本件暴行事件当時の状況につきまして改めて詳細な事実認定を行った上で、警察の保管するDNA型記録等を抹消すべきであるとの判断が示されたものと承知しております。
この判決で示された事実関係を前提として総合的に考慮した結果、当該DNA型記録等を抹消するという結論については、警察庁としても争う理由がないと判断をし、関係省庁と協議の上で上告及び上告受理の申立てを行わないこととしたものであります。
DNA型の採取や保管管理の在り方について、各種規制を持つ国がある中で、我が国ではDNA型の採取、保管がほぼ限定なしに行われています、本件もそうですね。
例えば、マンションの反対運動のリーダーが現場監督ともみ合いになる、これは果たしてDNA型まで採取する必要性があったのかという話なんですけれども、諸外国がこういうルールあるいは規律を設けている中で、日本はほぼ限定なし。その点について、法務省としてはどのような認識をされていますか。
お答えいたします。 我が国におきましてですけれども、被疑者に係るDNA型鑑定資料は、犯罪捜査上必要な場合に刑事訴訟法に基づき採取しております。また、その採取の必要性については、個別具体の事案に即して組織的に検討を行うよう都道府県警察に指示しております。 また、保管ですが、警察庁で保管する被疑者DNA型記録につきましては、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令に委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管管理しているところ、同規則において、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されており、これらに該当す…
質問にお答えいただけていないんですけれども、今お答えの答弁でも、例えば、必要な場合に個別具体的に検討して採取する、あるいは抹消も、必要がなくなったと判断したときに抹消する。結局判断の主体は警察なんですけれども、結局、警察が必要だと判断したら今実施できてしまっている、保管できてしまっている、そんな状況なんですけれども、このままでいきたい、このままでいくべきだというお考えだということですか。