小山定明法務省矯正局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

拘禁刑に処せられますのは、改正後の刑法が施行された後、令和七年六月一日以降にした行為の処罰を受けた者でございまして、施行の時点で存在しております懲役受刑者及び禁錮受刑者の法的身分が変わることはございません。また、施行後も、施行前にした行為の処罰を受ける者につきましては、新たに懲役及び禁錮の執行のために刑事施設に収容されることとなります。

このように、懲役及び禁錮の執行を受ける者が今後も存在いたします。懲役受刑者につきましては作業の実施が前提でございまして、また、禁錮受刑者につきましては本人からの申出により作業を実施することは、これまで同様変わることはございません。

他方で、先ほどお答え申し上げました矯正処遇課程や作業の再構築などの拘禁刑導入に伴います処遇の充実策といいますものは、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資するものでありますことから、刑の趣旨に反しない限りにおきまして、懲役受刑者及び禁錮受刑者も対象として実施することとしておりまして、禁錮受刑者及び懲役受刑者を含めた受刑者処遇の充実を図ってまいりたいと考えております。

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