拘禁刑の導入に当たりましては、受刑者の特性等に応じた矯正処遇等の充実という趣旨を踏まえまして、今委員の御指摘のありました、これまでの犯罪傾向の進度に重点を置いた受刑者の集団編成を見直すことといたしました。
具体的には、一定の共通する特性等を踏まえて類型をいたしまして、例えば、依存症回復処遇課程であるとか高齢福祉課程、福祉的支援課程、これは知的な制約や発達上の課題のあるような方々ということでございますが、こういうような二十四の処遇課程を新たに設けることといたしまして、処遇指標の在り方の見直しを行いまして、それぞれの受刑者の特性等に応じた適正な矯正処遇課程が指定できるように、アセスメント機能の充実も強化を図っているところでございます。
32柴柴田勝之(立憲)
実は、弁護士会はこの問題を以前から懸念しておりまして、何度か法務省にいろいろ御相談しているんですけれども、法務省サイドは、法律なので、廃止で仕方ありませんというような、お役所的対応であったというふうに伺っているんですね。
したがって、今大臣からもお話がありましたけれども、やはり、支所における視察の機能を損なわないような方策を、今後、特に弁護士会などともよく協議しながら検討していただきたいと思うんですが、そういう意思はありますでしょうか。法務大臣のお考えを確認したいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
この意義が損なわれないようにということで、これはもちろん弁護士会の皆様方もそうですし、しっかりとその御意見を踏まえながら対応していきたいと思います。
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34柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
じゃ、次は、今年の六月から拘禁刑というものが導入されますので、この拘禁刑導入に向けた準備状況についてお伺いしたいと思います。
拘禁刑になりますと、受刑者の皆さんの改善更生、社会復帰というものがかなり重視されます。受刑者に対する処遇についても大きな変革が行われるものと理解しております。
まず、受刑者の集団編成の見直しというものがあると思います。従来は、犯罪傾向が進んでいない人をA分類、進んでいる人をB分類ということでやっていたと思いますが、それでは、暴力団関係者と窃盗を繰り返している高齢者、障害者といった人が同じB分類というこ…
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- (上の発言)
35小小山定明法務省矯正局長
拘禁刑の導入に当たりましては、受刑者の特性等に応じた矯正処遇等の充実という趣旨を踏まえまして、今委員の御指摘のありました、これまでの犯罪傾向の進度に重点を置いた受刑者の集団編成を見直すことといたしました。
具体的には、一定の共通する特性等を踏まえて類型をいたしまして、例えば、依存症回復処遇課程であるとか高齢福祉課程、福祉的支援課程、これは知的な制約や発達上の課題のあるような方々ということでございますが、こういうような二十四の処遇課程を新たに設けることといたしまして、処遇指標の在り方の見直しを行いまして、それぞれの受刑者の特性等に応じた適正な矯正処遇課程が指定できるように、アセスメント機能の充実も強化を図っているところでございます。
36柴柴田勝之(立憲)
それで、拘禁刑の施行は今年の六月からと言われているんですが、これは六月以降の犯罪行為について拘禁刑が科されるということなので、これからも懲役刑や禁錮刑の新しい受刑者は入所してくるし、もちろん、既に施設にいる受刑者もいます。こういった懲役刑、禁錮刑の受刑者に対する処遇というのはどうなっていくのか、お答えください。
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37小小山定明法務省矯正局長
拘禁刑に処せられますのは、改正後の刑法が施行された後、令和七年六月一日以降にした行為の処罰を受けた者でございまして、施行の時点で存在しております懲役受刑者及び禁錮受刑者の法的身分が変わることはございません。また、施行後も、施行前にした行為の処罰を受ける者につきましては、新たに懲役及び禁錮の執行のために刑事施設に収容されることとなります。
このように、懲役及び禁錮の執行を受ける者が今後も存在いたします。懲役受刑者につきましては作業の実施が前提でございまして、また、禁錮受刑者につきましては本人からの申出により作業を実施することは、これまで同様変わることはご…
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38柴柴田勝之(立憲)
要するに、従来の禁錮、懲役の方にも、できるだけ拘禁刑の方と同じような処遇をしていくということと理解しました。
拘禁刑の導入によって、作業以外の処遇が増えると予想されていますけれども、そういった処遇について、受刑者の皆さんの動機づけというものはどのようにされていくのでしょうか、お答えください。
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