国民民主党の円より子です。
今日は、裁判所職員の定員法の中でも、共同親権導入に当たりまして、家裁の調査官の定員について御質問したいと思っております。
まず、裁判所職員の定数というのはどのような根拠で決められているのか、その中でも家裁調査官が今回五名の増員ということでございますが、これもどういう根拠で五人増員なのか、お伺いいたします。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)
国民民主党の円より子です。
今日は、裁判所職員の定員法の中でも、共同親権導入に当たりまして、家裁の調査官の定員について御質問したいと思っております。
まず、裁判所職員の定数というのはどのような根拠で決められているのか、その中でも家裁調査官が今回五名の増員ということでございますが、これもどういう根拠で五人増員なのか、お伺いいたします。
訂正、どなたですか、警察庁組織犯罪対策部長江口さん。
答弁の修正があるそうですので。
ちょっと、今日は政府側から答弁の修正が非常に多いようなので、政府側は気をつけてください。
先ほどちょっと事前通告が必ずしもなかったものですので、申し訳ございません。
検挙した被疑者のうち、先ほど受け子などとして検挙された二十代につきまして四割ほどと申し上げたところでございますけれども、正確に申しますと四五・五%ということになりますので、よろしくお願いいたします。申し訳ございません。
次に、円より子さん。
国民民主党の円より子です。
今日は、裁判所職員の定員法の中でも、共同親権導入に当たりまして、家裁の調査官の定員について御質問したいと思っております。
まず、裁判所職員の定数というのはどのような根拠で決められているのか、その中でも家裁調査官が今回五名の増員ということでございますが、これもどういう根拠で五人増員なのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 家庭裁判所調査官につきましては、改正家族法の成立を受けまして、各裁判所において法の趣旨、内容を踏まえた的確な調査が行われるように、具体的な調査の在り方を含めて、その円滑な施行に向けた検討、準備を行う必要がございます。 また、現行法下での事件処理につきましても、改正法の施行に向けて、家裁調査官の専門的知見をより適時適切に活用しながら、家庭裁判所の紛争解決能力の一層の改善、向上を図っていく必要があるというふうに考えております。 裁判所といたしましても、これまで、家裁調査官の体制整備に努めてまいりました。平成十二年から十八年までは合計…
今の御答弁にもありましたが、二〇二四年に共同親権が法制化されました。来年五月までに施行されますので、家裁の事件処理の件数が増えると予想されます。
それによって調査官の仕事も増えると思いますが、どのくらいの件数が増えると予想されての五名増員なのかをお聞きしたいと思います。
改正法施行後の事件数、どのような見込みかというお尋ねでございますが、改正家族法では、離婚後の父母双方を親権者とすることを可能とする規律の見直しが行われているほか、父母双方が親権者である場合の親権行使について、父母の意見が対立する場合に対応するための裁判手続が新設されておりまして、これに伴い事件数が増加する可能性もあるというふうに考えておりますが、これらはいずれも新しい手続であるということとか、長期的なトレンドとしては離婚調停事件が減少傾向にあるといったことも併せて考えますと、施行後の事件数について現時点で具体的な予測を申し上げることは困難でございます。