欠員が四百五十三人で、休暇を取られている方、これは病気休暇というのかな、百五十人というお答えだったかと思います。
これは、実際には、定員というのはもちろん大切なものですが、働いている職員の実数がどうなのかということを私はやはり着目をしていかなければならないというふうに思いました。
そういう意味では、この欠員の四百五十三人というのは、定年退職等も含むのか、そして新規採用等で補充がされるのか、その辺りも教えてください。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)
欠員が四百五十三人で、休暇を取られている方、これは病気休暇というのかな、百五十人というお答えだったかと思います。
これは、実際には、定員というのはもちろん大切なものですが、働いている職員の実数がどうなのかということを私はやはり着目をしていかなければならないというふうに思いました。
そういう意味では、この欠員の四百五十三人というのは、定年退職等も含むのか、そして新規採用等で補充がされるのか、その辺りも教えてください。
お答えいたします。 定員合理化につきまして、財務省と意見交換はしているところでございますが、御指摘のとおり、裁判所は行政機関ではございませんので、政府の定員合理化計画に直ちに拘束されるものではなく、裁判所が自主的、自律的に判断をしているものであります。 裁判所といたしましては、国家公務員の定員をめぐる情勢が依然として厳しい中で、引き続き、裁判所としての必要な体制を整備していくためには、国家の一機関として、他の行政官庁と同様に、業務の効率化等、必要な内部努力を行い、定員合理化に協力することは必要であるというふうに考えております。 一方で、定員合理化に…
業務の効率化は、必要な部分もあるとはもちろん思います。その上で定員の合理化を図ってきたというお答えでございますが、毎年毎年法改正をして定数、定員を削減をしているということに、私自身は、これは毎年毎年するものなのかなという疑問も思いました。 そして、職員の皆さんの働く実態はどうなっているのかな、本当にその定員の合理化が事件処理に支障を来していないのか、ひいては、国民の福祉の向上につながるべく裁判所というのはあるはず、あっていただきたいと思うのですが、それを阻害することにはなっていないのかという視点で少し疑問を持ちました。 実際に裁判所の職員の定員が法律…
お答え申し上げます。
令和六年十二月一日現在、裁判官以外の裁判所職員の現在員、これは二万一千二百六十人でございます。
また、メンタル不調、すなわち精神及び行動の障害による九十日以上の長期病気休暇を取得している裁判官以外の裁判所職員は、令和六年四月一日現在の数字ですが、百五十人でございます。欠員については、四百五十三人ということになります。
欠員が四百五十三人で、休暇を取られている方、これは病気休暇というのかな、百五十人というお答えだったかと思います。
これは、実際には、定員というのはもちろん大切なものですが、働いている職員の実数がどうなのかということを私はやはり着目をしていかなければならないというふうに思いました。
そういう意味では、この欠員の四百五十三人というのは、定年退職等も含むのか、そして新規採用等で補充がされるのか、その辺りも教えてください。
お答え申し上げます。
欠員の部分につきましては、また毎年の採用等もございます、年途中で辞める者等もございますので、それは順次充員に努めていくということになります。
今回の立法の目的として、裁判所の事務を合理化、効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要があるとございます。
事務の合理化、効率化の具体的な事例、実態を教えてください。そして、職員を減員できるほどの明確な事務の合理化、効率化は具体的に何なのか教えてください。
お答えいたします。
今回の減員につきましては、技能労務職員及び裁判所事務官等を対象とするものでございます。
技能労務職員につきましては、定年等により退職に際しまして、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外部委託、いわゆるアウトソーシングによる合理化等が可能であるかを検討しまして、後任を不補充とすることにより生じた欠員について合理化を行っているというものであります。
また、裁判所事務官につきましては、既存業務の見直し、例えば庁舎改修の終了に伴う事務の減少分等について合理化による減員を行うものであります。