お答えいたします。
子の監護権や親権、また親子交流などが争いになっている家事事件におきまして、家庭裁判所調査官を関与させるかどうかは、子をめぐる紛争の程度やその内容、子の状況その他の事情を踏まえて、調停であれば調停委員会が、審判であれば裁判官において適切に判断すべきものというふうに考えております。
以上です。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)
お答えいたします。
子の監護権や親権、また親子交流などが争いになっている家事事件におきまして、家庭裁判所調査官を関与させるかどうかは、子をめぐる紛争の程度やその内容、子の状況その他の事情を踏まえて、調停であれば調停委員会が、審判であれば裁判官において適切に判断すべきものというふうに考えております。
以上です。
そうしますと、具体的な事件数の予測が困難なので、それを踏まえた五人の増員というわけではないという御回答になろうかなと思います。 それで、私は、そこの読みが大変甘いと思っていて、今回の離婚後共同親権の施行によって、既に離婚が成立しているけれどもまだ子供が未成年のケースについて、共同親権への変更などの申立てが施行の直後からやはり増加する可能性が大変高いと思っています。それを期待して法改正を求めていた方々がたくさんいらっしゃいましたので、そういう傾向になろうかと思います。 そしてまた、協議離婚においてなんですけれども、共同親権をよく分からないでというか、ど…
お答えいたします。 家庭裁判所調査官のこれまでの増員に関しましては、先ほど御説明をしたとおりでございます。 そして、今年の、今回の増員を五人としたことについて、先ほども御説明したとおりではございますが、更につけ加えるとすれば、事件全体の状況を見ながら、私ども検討を進めているというところがございます。 少年事件を見てみますと、家裁調査官は、少年に対する適正な処遇に資するように、少年に対する調査のほか、学校等の関係機関あるいは保護者を始めとする関係者に対する調査等を行い、その結果や処遇に対する意見を書面で裁判官に報告するなどの関わりをしているところであ…
今、少年事件は十年で三分の一程度に減少していると言っていましたけれども、一昨日、藤原委員から闇バイトに関する質疑であったように、特殊詐欺事件の少年事件の関わりや、強盗に参加してしまう少年の割合が二倍に増加したと。SNSを通じて少年犯罪にも質的にも量的にもやはり変化が見られておりまして、現実に、コロナを経て、元の水準に戻りつつある。やはり、そういった動向もしっかりと精査していかなければならないのではないかなというふうに思います。 想定し難い事件数が見込まれる中で、今後、不足する調査官の中で、どのように家庭裁判所で子の意思の把握に努めていくのかということが…
お答えいたします。
子の監護権や親権、また親子交流などが争いになっている家事事件におきまして、家庭裁判所調査官を関与させるかどうかは、子をめぐる紛争の程度やその内容、子の状況その他の事情を踏まえて、調停であれば調停委員会が、審判であれば裁判官において適切に判断すべきものというふうに考えております。
以上です。
そうしますと、調査官によって丁寧に子の意思を確認してもらえる子供、そうじゃない子供、格差が生まれるじゃないですか。そして、その選別、ちゃんと本当にできるんでしょうか。 私は、しっかりと、やはり全ての子の監護に関する事件、そして親子交流、親権に関する事件は、調査官が適切に関与して全ての子供の意思を確認できる、そういう体制をすべきであると考えておりますので、しっかりとした調査官の大幅増員を実現をしていただきたく思います。 次の質問に移ります。 そうはいっても、限られた調査官の人員の中で適切に事案解決を目指さなければならない現状の中で、適切に調査官が関与…
お答えいたします。
今、竹内民事局長の答弁の話は家族法制の改正の審議の中でもいろいろ触れられていたところだと承知しておりまして、それらを含めて、この家族法制の改正、国会審議の状況というのも各地の裁判官等に対してしっかりと周知して、判断の役に立つようにというふうに思っております。
以上でございます。
法務省と最高裁がしっかりと見解を統一して運用いただくようにと思います。
最後に、ちょっと時間が足りなくなってきたので、予算委員会の分科会でも触れました離婚後共同親権に関するQアンドAの作成についてお伺いいたします。
この作成、いつになりますでしょうか。