そうしますと、具体的な事件数の予測が困難なので、それを踏まえた五人の増員というわけではないという御回答になろうかなと思います。
それで、私は、そこの読みが大変甘いと思っていて、今回の離婚後共同親権の施行によって、既に離婚が成立しているけれどもまだ子供が未成年のケースについて、共同親権への変更などの申立てが施行の直後からやはり増加する可能性が大変高いと思っています。それを期待して法改正を求めていた方々がたくさんいらっしゃいましたので、そういう傾向になろうかと思います。
そしてまた、協議離婚においてなんですけれども、共同親権をよく分からないでというか、どういう制度になるのかそもそも分からないので、よく分からないで選択してしまったケースについては、今後、それを起点にトラブルが発生をするという可能性が大変高くあると思っています。
例えば、共同親権にしないと養育費を払わないと言われたから共同親権を選んでしまった、早く離婚したくて共同親権を選んだとか、だけれども、結局、やってみたら、子供の進学先にイエスと言ってくれないとか、転勤で転居しなきゃいけないのに、それに同意してくれないとか、様々に子供のために同意を求めたら、じゃ、養育費を減額してくれという交渉になったとか、性交渉を迫られたとか、やはり、様々なトラブルが新しい制度の中で発生することは容易に想定されます。
また、実務家の立場からすれば、親権の争いがこれまで想定されなかった単に金銭給付だけの争点の離婚事案であったとしても、やはり、弁護士の立場からは、未成年の子供がいて別居しているケースだと、別居中も共同親権であるわけですから、様々な場面で子供の決定をする事柄について支障が出ることが想定されるので、これまでは単に離婚の調停だけ申し立てたケースでも、しっかりと監護者の指定もやはりセットで申し立てていく、そういうことが当然実務家の中でトレンドになりますし、私も新人の弁護士の皆さんに、これからのこの法施行後に離婚の相談にどう対応しますかということになったら、この調停の二本立てセットでやってください、若しくはそれに保全処分をつけてください、そういうような手続の案内をすることになるんですね。まさにそれだけで大量に事件が増えると思っています。
想定し難い事件数の増加が見込まれる、私はこのように考えていますが、本当に五名の調査官の増員で足りるんでしょうか。その点に関して、再度見解を求めます。
15徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答えを申し上げます。
令和六年七月現在における家庭裁判所調査官の全体数、これは千五百六十六人です。うち女性の数は九百五十三人、女性割合は六〇・九%ということになります。
次に、直近三年間の家庭裁判所調査官補採用者数の女性割合でございますけれども、令和四年度は八三・三%、令和五年度は七七・四%、令和六年度は八五・二%でございました。
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16篠篠田奈保子(立憲)
全体の割合は六〇%なんですけれども、ここ近年だと、もう八五%まで女性の採用が進んでいるということで、本当に女性弁護士は人気がなくて二〇%になかなか届かないという状況の中で、このように家裁の調査官が、女性の方たちの就職が活発になっているということはすごく喜ばしいことなんですが、やはり、女性の割合が八〇%以上を超えていくということになりますと、今後、女性が出産や育児により、どうしても女性の方が休職する期間が長かったり増えていくことが予想されますから、その手当ても当然今後必要になってくると思います。
そして、先ほど、改正家族法の施行により五名増員したというこ…
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17馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
いわゆる離婚調停事件自体は長期的に減少傾向にある中でございますが、改正家族法では、委員御指摘のとおり、離婚後の父母双方を親権者とすることを可能とする規律の見直しが行われるほか、父母双方が親権者である場合の親権行使について、父母の意見対立に対応するための裁判手続が新設されており、これに伴いまして、事件数が増加する可能性もあるというふうに考えております。
これらはいずれも新たな手続であることからしますと、今後の事件数につきまして、具体的な予測を申し上げることは困難でございます。
以上です。
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- (上の発言)
18篠篠田奈保子(立憲)
そうしますと、具体的な事件数の予測が困難なので、それを踏まえた五人の増員というわけではないという御回答になろうかなと思います。
それで、私は、そこの読みが大変甘いと思っていて、今回の離婚後共同親権の施行によって、既に離婚が成立しているけれどもまだ子供が未成年のケースについて、共同親権への変更などの申立てが施行の直後からやはり増加する可能性が大変高いと思っています。それを期待して法改正を求めていた方々がたくさんいらっしゃいましたので、そういう傾向になろうかと思います。
そしてまた、協議離婚においてなんですけれども、共同親権をよく分からないでというか、どういう制度になるのかそもそも分からないので、よく分からないで選択してしまったケースについては、今後、それを起点にトラブルが発生をするという可能性が大変高くあると思っています。
例えば、共同親権にしないと養育費を払わないと言われたから共同親権を選んでしまった、早く離婚したくて共同親権を選んだとか、だけれども、結局、やってみたら、子供の進学先にイエスと言ってくれないとか、転勤で転居しなきゃいけないのに、それに同意してくれないとか、様々に子供のために同意を求めたら、じゃ、養育費を減額してくれという交渉になったとか、性交渉を迫られたとか、やはり、様々なトラブルが新しい制度の中で発生することは容易に想定されます。
また、実務家の立場からすれば、親権の争いがこれまで想定されなかった単に金銭給付だけの争点の離婚事案であったとしても、やはり、弁護士の立場からは、未成年の子供がいて別居しているケースだと、別居中も共同親権であるわけですから、様々な場面で子供の決定をする事柄について支障が出ることが想定されるので、これまでは単に離婚の調停だけ申し立てたケースでも、しっかりと監護者の指定もやはりセットで申し立てていく、そういうことが当然実務家の中でトレンドになりますし、私も新人の弁護士の皆さんに、これからのこの法施行後に離婚の相談にどう対応しますかということになったら、この調停の二本立てセットでやってください、若しくはそれに保全処分をつけてください、そういうような手続の案内をすることになるんですね。まさにそれだけで大量に事件が増えると思っています。
想定し難い事件数の増加が見込まれる、私はこのように考えていますが、本当に五名の調査官の増員で足りるんでしょうか。その点に関して、再度見解を求めます。
19小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
家庭裁判所調査官のこれまでの増員に関しましては、先ほど御説明をしたとおりでございます。
そして、今年の、今回の増員を五人としたことについて、先ほども御説明したとおりではございますが、更につけ加えるとすれば、事件全体の状況を見ながら、私ども検討を進めているというところがございます。
少年事件を見てみますと、家裁調査官は、少年に対する適正な処遇に資するように、少年に対する調査のほか、学校等の関係機関あるいは保護者を始めとする関係者に対する調査等を行い、その結果や処遇に対する意見を書面で裁判官に報告するなどの関わりをしているところであ…
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20篠篠田奈保子(立憲)
今、少年事件は十年で三分の一程度に減少していると言っていましたけれども、一昨日、藤原委員から闇バイトに関する質疑であったように、特殊詐欺事件の少年事件の関わりや、強盗に参加してしまう少年の割合が二倍に増加したと。SNSを通じて少年犯罪にも質的にも量的にもやはり変化が見られておりまして、現実に、コロナを経て、元の水準に戻りつつある。やはり、そういった動向もしっかりと精査していかなければならないのではないかなというふうに思います。
想定し難い事件数が見込まれる中で、今後、不足する調査官の中で、どのように家庭裁判所で子の意思の把握に努めていくのかということが…
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21馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
子の監護権や親権、また親子交流などが争いになっている家事事件におきまして、家庭裁判所調査官を関与させるかどうかは、子をめぐる紛争の程度やその内容、子の状況その他の事情を踏まえて、調停であれば調停委員会が、審判であれば裁判官において適切に判断すべきものというふうに考えております。
以上です。
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