竹内努法務省民事局長

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 281 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、児童虐待を防止するとともに、全ての子供に適切な養育環境を提供するのは極めて重要なことであると認識をしております。

父母の離婚後にも父母の双方を親権者とすることができる制度を導入いたします令和六年民法等の一部を改正する法律におきましては、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときは単独親権としなければならないこととしておりまして、児童虐待のある事案においては、虐待を行った親が親権者となることがないような規律を設けているところであります。

このような規律の趣旨ですとか具体的な適用場面について、離婚をする当事者や関係諸機関に十分に御理解いただくことが重要であると考えております。そこで、法務省においては、改正法について、ホームページにおける改正法の周知や、改正内容を解説する動画やポスターを作成するなどして周知、広報を行っているところでございます。

また、改正法の施行準備は関係府省庁等において連携して取り組むべき問題であることから、関係府省庁等連絡会議を開催をしております。そこでは既に、関係府省庁等が連携して、改正法の内容を説明するパンフレットを作成して市区町村等に配布しておりますほか、現在、具体的な事例を想定したQアンドA形式の資料の作成にも取り組んでいるところでございます。

引き続き、改正法の円滑な施行に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。

また、夫婦の離婚等の場面に限らず、虐待等の様々な原因によって家庭において適切な養育を受けられない子供たちがおり、そういった子供たちにとっては、里親委託や特別養子縁組も適切な養育環境を提供するための選択肢になり得ることも委員御指摘のとおりでございます。

特別養子縁組につきましては、令和元年民法等の一部を改正する法律によりまして、対象となる子の年齢の引上げですとか、養親となる方の負担を軽減するための裁判手続の見直しを行ったところでございます。

引き続き、こども家庭庁とも連携しつつ、特別養子縁組制度の適切な利用の促進にも取り組んでまいりたいと考えております。

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