鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

今回の令和六年民法等一部を改正する法律でありますけれども、一番のその趣旨というかポイントというのは、やはり何といっても子の利益の観点ということだろうと思います。

父母の離婚後の子の養育の在り方、まさにこれは、子の生活の安定であったり、あるいは心身の成長に直結をする問題であります。そういった観点から、子の利益の観点から、大変重要な課題であります。また、父母の離婚に直面する子の利益の確保のためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすということが重要と考えております。

今回の改正法、まさにそういった意味で、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響であり、あるいは、子の養育の在り方の多様化等の社会情勢の変化に鑑みて、子の利益を確保するためにこの規定の見直しを行ったものであります。

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