ありがとうございます。
ネット選挙が導入されて十二年たちますが、こういったところによって、今回、こういうSNSの規制の案ですが検討がされているということに関しては、本当にすごく怖く思いますし、例えば、検討案の中には偽情報、誤情報に対して取締りなども考えられているような話もお伺いしましたが、これはそもそも誰がファクトチェックをするのでしょうか。もし行政が行うのであれば、これは本当に言論統制に捉えられかねないというふうに思いますし、それこそ本当に、民主主義の根幹である選挙というところを、一人一人の意思が公正かつ適正に反映される選挙を第一に取り組んでいただきたいというふうに考えております。
次のテーマに移ります。次は、共同親権について質問させていただきます。
昨年五月に、共同親権を含む民法改正が成立、公布されました。公布から二年以内に施行予定とのことです。
日本は、先進国で唯一、単独親権制が取られてきました。その結果、離婚後、親子が会えないことが当然視されている現状がございます。令和三年度全国一人親家庭調査によりますと、子のいる離婚世帯の七割が離婚後に親子の交流がないとしています。
また、子供の連れ去りが深刻化しており、日本はハーグ条約締結国として国際的にも非難されている面が存在します。もちろん、虐待、DV被害のケースは除きます。
こうしたことも踏まえて今回の法改正につながったこと、父母の親権や婚姻の有無にかかわらず子供を養育する責務を負うことなどが明確化されたことは評価しております。
大臣に改めてお伺いしますが、今回の民法改正の一番の目的は何でしょうか。
208杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
震災等の大きな災害の発生時におきまして、不確かな情報に基づき、他人を不当に取り扱ったり、偏見や差別を助長するような情報を発信したりするなどの行動を取ることは、重大な人権侵害になり得るだけでなく、避難や復興の妨げにもなりかねないものと認識しております。
こうした事態を防ぐためには、情報の発信者や受信者の一人一人が、正しい情報と冷静な判断に基づきまして、思いやりの心を持った行動を取ることが必要であると考えております。
そのような考えの下、法務省の人権擁護機関では、インターネット利用者等に対して、人権やインターネットの安全な利用に関す…
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209小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
まさに、これに関しては、規制のしようも現実問題難しくて、まずはリテラシーの向上によるそれぞれの自己防衛というところから始めなければならないというふうに考えております。
ただ、現実、ネットの誹謗中傷によって追い詰められる方がいたり、根も葉もないようなうわさが、虚像ばかりが大きくなって、最近ではもう何を信じればいいのか私自身も分からなくなるような、そういった事案が多発しているのが昨今だと思います。表現の自由を確保しつつも、余りにも個別の事案に対して度が過ぎている場合によっては一定のチェックが必要だ、そういうふうにも考えます。
次…
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210
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今お尋ねの点でありますけれども、それぞれの政党における様々な議論について、私の、大臣の立場で何らか申し上げることは控えたいと思います。
そして、同時に、政治活動あるいは選挙活動の在り方についての問題について、まさに法務省の所管ということではないという事柄上、また同時に、選挙制度の根幹に関わる事柄でありますので、これは各党各会派において是非議論をいただきたいというふうに考えているところでございます。
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- (上の発言)
211小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
ネット選挙が導入されて十二年たちますが、こういったところによって、今回、こういうSNSの規制の案ですが検討がされているということに関しては、本当にすごく怖く思いますし、例えば、検討案の中には偽情報、誤情報に対して取締りなども考えられているような話もお伺いしましたが、これはそもそも誰がファクトチェックをするのでしょうか。もし行政が行うのであれば、これは本当に言論統制に捉えられかねないというふうに思いますし、それこそ本当に、民主主義の根幹である選挙というところを、一人一人の意思が公正かつ適正に反映される選挙を第一に取り組んでいただきたいというふうに考えております。
次のテーマに移ります。次は、共同親権について質問させていただきます。
昨年五月に、共同親権を含む民法改正が成立、公布されました。公布から二年以内に施行予定とのことです。
日本は、先進国で唯一、単独親権制が取られてきました。その結果、離婚後、親子が会えないことが当然視されている現状がございます。令和三年度全国一人親家庭調査によりますと、子のいる離婚世帯の七割が離婚後に親子の交流がないとしています。
また、子供の連れ去りが深刻化しており、日本はハーグ条約締結国として国際的にも非難されている面が存在します。もちろん、虐待、DV被害のケースは除きます。
こうしたことも踏まえて今回の法改正につながったこと、父母の親権や婚姻の有無にかかわらず子供を養育する責務を負うことなどが明確化されたことは評価しております。
大臣に改めてお伺いしますが、今回の民法改正の一番の目的は何でしょうか。
212
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今回の令和六年民法等一部を改正する法律でありますけれども、一番のその趣旨というかポイントというのは、やはり何といっても子の利益の観点ということだろうと思います。
父母の離婚後の子の養育の在り方、まさにこれは、子の生活の安定であったり、あるいは心身の成長に直結をする問題であります。そういった観点から、子の利益の観点から、大変重要な課題であります。また、父母の離婚に直面する子の利益の確保のためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすということが重要と考えております。
今回の改正法、まさにそういった意味で、父母の離婚に伴う子の養育へ…
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213小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
大臣の言っていただいたとおり、心身の安定に直結するというのは、私も、一番には、子供たちのためにこの法律があってほしい、そういうふうに思っています。
共同親権、共同養育で育った子は、子の精神的幸福を示す自己肯定感や他者に対する信頼感などが、単独養育で育った子と比べ良好な傾向にあるというのは、海外の研究でも明らかになっています。
様々なポジティブな要素がある一方、一番難しい判断になるであろうポイントが、DVや虐待被害に対してだと思います。親権がスムーズに決まらず、調停による判断が必要となった際のこのDVや虐待のおそれに関しては、…
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214竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
令和六年改正後の民法第八百十九条七項には、おそれという言葉が出てまいります。父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ、あるいは、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力等を受けるおそれという要件でございます。これらは、具体的な状況に照らして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があることを意味しております。
このおそれについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることとなると考えておりますが、どのような場合に御指摘のおそれがあるかについて、当事者の方…
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